2021年(令和3年)3月31日以後終了事業年度から、注記表に表示すべき項目として、「会計上の見積りに関する注記」が新設されます。(会社計算規則第98条第1項第4号の2)
改正内容
<適用開始時期>
2021年(令和3年)3月31日以後終了事業年度から適用
<主な改正内容>
会計上の見積りに関する注記の内容とすべき事項を、次の事項と定められています(会社計算規則第102条の3の2)
一. 会計上の見積りにより当該事業年度に係る計算書類または連結計算書類にその額を計上した項目であって、
翌事業年度に係る計算書類または連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの
翌事業年度に係る計算書類または連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの
二. 当該事業年度に係る計算書類又は連結計算書類の前号に掲げる項目に計上した額
三. 前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
詳しくは、企業会計基準委員会ホームページより「企業会計基準第31号 「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の公表」をご参照ください。
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会計期間の期末日から、適用する注記表に必要な記載内容を自動判定します。
注記表作成時に、ご確認ください。
※『やよいの青色申告』をお使いのお客さまには、本改正の影響はありません。
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