法令改正情報

2021年03月11日

法人決算書において注記項目が見直されます

財務諸表(計算書類・決算書)において、会社計算規則の一部改正により法人決算書の注記項目が見直されます。
 
 

収益認識に関する注記について記載内容が変更されます

<適用開始時期>

2021年(令和3年)4月1日以後開始事業年度から適用されます。

 

<主な改正内容>

収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
ただし、中小会社など(※)にあっては、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができると定められました。(会社計算規則第115条の2)
※会社法第444条第3項に規定する株式会社以外の株式会社
 
一. 当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び
   不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項
二. 収益を理解するための基礎となる情報
三. 当該事業年度及び翌事業年度以上の収益の金額を理解するための情報
 
詳しくは、企業会計基準委員会ホームページより「企業会計基準第29号 「収益認識に関する会計基準」等の公表」をご参照ください。
 
 

重要な会計方針に係る事項に関する注記について記載内容の充実化が図られます

<適用開始時期>

2021年(令和3年)4月1日以後開始事業年度から適用されます。
 
 

<主な改正内容>

収益及び費用の計上基準において、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、次に掲げる事項を含むものと定められました。(会社計算規則第101条第2項)
一. 当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
二. 前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点
三. 前二号に掲げるもののほか、当該会社が重要な会計方針に含まれると判断したもの
 
 
 

金融商品に関する注記について記載内容の充実化が図られます

<適用開始時期>

2021年(令和3年)4月1日以後開始事業年度から適用されます。
 
 

<主な改正内容>

金融商品に関する注記について、従来からある第一号、第二号に加え、新たに第三号が追加されました。
ただし、中小会社など(※)にあっては、第三号に掲げる事項を省略することができます。(会社計算規則第109条)
※会社法第444条第3項に規定する株式会社以外の株式会社
 
一. 金融商品の状況に関する事項
二. 金融商品の時価等に関する事項
三. 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
 
 
 

『弥生会計』の対応

デスクトップアプリ

・「収益認識に関する注記」
・「重要な会計方針に係る事項に関する注記」
上記に関する注記に対応しています。
※「金融商品に関する注記」のプログラムの対応については、現在未定です。
 
会計期間の期首日から、適用する注記表に必要な記載内容を自動判定します。
注記表作成時に、ご確認ください。
※『やよいの青色申告』をお使いのお客さまには、本改正の影響はありません。
 
 

クラウドアプリ

・「収益認識に関する注記」
上記に関する注記に対応しています。
※「重要な会計方針に係る事項に関する注記」「金融商品に関する注記」については対応していません。
 
 

 

この記事は役に立ちましたか?

本件に関するお問い合わせ※ 事前に「法令改正情報に関する免責事項」をご確認のうえ、お問合せください。

弥生株式会社 カスタマーセンター

弥生が提供する製品、各種サービスに関するお問い合わせ窓口をご案内します。

お問い合わせはこちら