法令改正情報

2021年11月04日

純資産の部に「株式引受権」区分が追加されます

2021年11月4日 更新 「弥生製品の対応について」を更新しました。

上場企業の社外取締役の設置義務化などを柱とする会社法の一部改正に伴い、「取締役や執行役の報酬として株式を無償交付する取引」が定められました。

 
 

取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い


<適用開始時期>

2021年(令和3年)3月1日から施行されます。

 

<改正目的>

取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで、株式の発行等をする場合における会計処理及び開示を明らかにすることを目的としている。

 

<主な対象条件>
  • 上場企業である
  • 取締役の報酬等として株式を無償交付(会社法第202条の2)している

 

出典:実務対応報告第41 号「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」

※本件の詳細は、ご担当の会計事務所にご確認ください。

 
 

弥生製品の対応について

「貸借対照表」及び「株主資本等変動計算書」の純資産の部に「株式引受権」を追加する必要があります。
さらに、株主資本等変動計算書に関する注記として、当該事業年度の末日における「株式引受権」に係る当該株式会社の株式数も開示することとされました。

出典:企業会計基準第 5 号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

 

デスクトップアプリ

『弥生会計』では区分追加に対応しておりません。そのため、取引を入力する場合は、純資産の部[新株予約権]区分等に「株式引受権」の勘定科目を作成してください。そして、決算書の作成では、Excelへの書き出しを行い、お客さまご自身で区分を追加するなどの編集を行っていただけますようお願いいたします。
Excelへの書き出し方法は「決算書のExcelへの書き出し」をご確認ください。

※『やよいの青色申告』をお使いのお客さまには、本改正の影響はありません。
 
 

クラウドアプリ

『弥生会計 オンライン』では区分追加に対応しておりません。そのため、取引を入力する場合は、純資産の部[新株予約権]区分等に「株式引受権」の勘定科目を作成してください。そして、決算書の作成では、Excelへの書き出しを行い、お客さまご自身で区分を追加するなどの編集を行っていただけますようお願いいたします。

Excelへの書き出し方法は「決算書をExcelファイルでダウンロードする」をご確認ください。
 
※『やよいの青色申告 オンライン』『やよいの白色申告 オンライン』をお使いのお客さまには、本改正の影響はありません。

 

過去の更新履歴

2021年11月4日 更新 「弥生製品の対応について」を更新しました。
2021年06月15日 公開

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