上場企業の社外取締役の設置義務化などを柱とする会社法の一部改正に伴い、「取締役や執行役の報酬として株式を無償交付する取引」が定められました。
取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い
<適用開始時期>
2021年(令和3年)3月1日から施行されます。
<改正目的>
- 上場企業である
- 取締役の報酬等として株式を無償交付(会社法第202条の2)している
(出典:実務対応報告第41 号「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」)
※本件の詳細は、ご担当の会計事務所にご確認ください。
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さらに、株主資本等変動計算書に関する注記として、当該事業年度の末日における「株式引受権」に係る当該株式会社の株式数も開示することとされました。
(出典:企業会計基準第 5 号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」)
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