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法令改正情報

2021年12月24日

65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」などの適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者がそのうち2つの事業所での勤務を合計して特定の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申し出を行うことで、申し出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)になれる制度です。

 

改定内容

<適用開始>

2022年(令和4年)1月1日

<適用要件>

労働者が以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  • 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること


雇用保険マルチジョブホルダー制度は通常の雇用保険とは異なり、要件を満たすと必ず加入しなければならないわけではありません。マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人がハローワークに申し出を行う必要があります。
詳しくは、厚生労働省ホームページのリーフレット「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します、および「Q&A ~雇用保険マルチジョブホルダー制度~」を参照してください。

 

『弥生給与 22』『やよいの給与計算 22』の対応について

従業員を雇用保険の被保険者に設定する場合は、[従業員<個人別>]画面の[労保]タブで[雇用保険]の[被保険者]にチェックを付け、資格取得日などを設定してください。
設定手順について詳しくは雇用保険・労災保険の設定([従業員<個人別>]の[労保]タブ)を参照してください。
 

『やよいの給与明細 オンライン』の対応について

従業員を雇用保険の被保険者に設定する場合は、[従業員台帳]メニューから該当の従業員を選択し、[雇用保険]の[加入]にチェックを付け、資格取得日などを設定してください。

 

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