中小企業向けM&Aプラットフォーム 弥生のあんしんM&A 事業承継・M&A売却案件をご登録ください

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経営者の皆さま
事業承継・M&Aでお困りではありませんか?

どうやって後継者を探そうか?誰に頼んだら良いのだろうか?売れるのだろうか?

弥生なら、全国12,600社の弥生PAP会員(税理士・会計事務所)が
M&Aの取引をサポートします

弥生のあんしんM&Aの特徴

  • 登録無料

    「弥生のあんしんM&A」のへ登録・掲載は無料です

  • 専門家のサポート

    弥生の認定する税理士・会計士(弥生PAP会員)が「あんしんエージェント」としてM&Aの取引をサポートします

  • 匿名掲載

    案件情報は匿名で掲載されますので取引先や従業員に秘密が漏れることなく取引できます

よくあるご質問

Q 「弥生のあんしんM&A」とはどんなサービスですか?
A
「弥生のあんしんM&A」は、事業を譲渡したい売手さまと事業を譲受したい買手さまが、直接M&Aの交渉を行うことができるマッチングプラットフォームです。
譲渡希望のかた(売手)は、自社または事業の情報を「譲渡案件」として、「弥生のあんしんM&A」に登録することで、譲受希望(買手)の個人や企業から交渉の申し込みを受けることができます。
譲受希望のかた(買手)は、利用登録をすることで、譲渡案件の検索、交渉申し込みに向けた質問、交渉申し込みをすることができます。
「弥生のあんしんM&A」の最大の特徴は、弥生PAP会員とよばれる弥生とパートナーシップを結んだ税理士・会計事務所が、専門的な知識が必要なM&Aの支援を行うことです。譲渡希望者には必ずPAP会員が「あんしんエージェント」として、買収価格を算出するバリエーション、買手との交渉の調整などの支援を行い、事業譲渡を安心、スムーズに進められるようなサポートを行います。
Q 利用登録しないと利用できないのですか?
A
「弥生のあんしんM&A」を利用し企業、事業の譲渡・譲受を希望するかた、専門家としてM&A支援を希望する方は登録が必要です。利用登録前であっても譲渡案件の一部の情報を閲覧することは可能ですが、サービスをご利用いただくためには利用登録をお願いしています。
Q 個人で利用登録できますか?
A
譲渡(売却)希望者:
  • 個人(個人事業主含む)の利用はできません。
譲受(買収)希望者:
  • 個人でも利用可能です。
あんしんエージェント:
  • 個人で営む税理士・会計事務所も登録可能です。
Q 利用登録に必要な書類や情報は何ですか?
A

利用登録にあたっては以下の情報や書類が必要です。

必要な情報:
  • 利用者名やメールアドレス、(法人の場合は)法人名、法人番号などの登録者の基本情報
  • 弥生ID(弥生製品をご利用でない方は「弥生のあんしんM&A」の利用登録中に新たに発行することが可能です(無料))
必要な書類:
個人の場合以下の中からいずれかひとつ
  • 運転免許証(画像、記載がある場合は裏面も)
  • パスポート(画像、氏名記載のページ)
  • マイナンバーカード(画像、オモテ面のみ)※通知カードは不可
法人の場合:
  • 履歴事項全部証明書(PDF形式、発行日より3か月以内のもの)
  • 会社概要(任意。PDF形式)
Q あんしんエージェントとは何ですか?
A
あんしんエージェントとは、弥生とパートナーシップを結んだ税理士・会計事務所(弥生PAP会員)であり、M&Aを支援する専門家として「弥生のあんしんM&A」にご登録いただいたかたです。
バリエーションや事業計画の策定、交渉、デューデリジェンスなどM&Aの実現にあたっては、専門的な知識が不可欠です。
譲受・譲渡希望者の双方にとって望ましいM&Aを実現するためにあんしんエージェントが、このようなM&Aに必要な作業を支援します。
事業を譲渡したい事業者(売手)には必ず、あんしんエージェントがつき、譲渡案件登録や企業価値算定、交渉を支援します。
そのため、M&Aの専門的知識やご経験のない事業者さまでもあんしんしてM&Aを行うことができます。
Q 匿名で交渉できますか?
A
譲渡案件を登録後、関心を持った譲受希望者(買手)と行うメッセージのやりとりは匿名で行います。
その後、譲受希望者(買手)からの実名開示依頼を、譲渡希望者(売手)が承諾した段階で匿名での交渉から実名での交渉に切り替えることとなりますが、実名開示依頼の申請を拒否することも可能です。
Q 交渉内容は他人に見られてしまいますか?
A
交渉内容は対象会社およびそのあんしんエージェント以外に閲覧されることはありません。
Q マッチングとは何ですか?
A
「弥生のあんしんM&A」では、実名交渉後に双方が具体的にM&Aを進めていくことに合意し、譲受希望者(買手)から出された意向表明書を譲渡希望者(売手)が承認することをマッチングとよんでいます。
Q マッチング後に、破談となってしまった場合、サービス利用料は返金されますか?
A
いかなる場合においてもお支払いいただいたサービス利用料を返還・減額等することはできませんのでご了承ください。