2018年3月20日 更新
2017年5月12日 公開
2018年03月20日
本税制措置は「生産性向上設備投資促進税制」同様、事業者の生産性向上を図ることを目的として、「先端設備」や「生産ライン・オペレーションの改善に資する設備」を導入した場合に即時償却または税額控除が受けられる措置となります。
詳細は中小企業庁 「中小企業等経営強化法に基づく税制措置・金融支援活用の手引き(平成29年度税制改正対応版)」 7~8ページをご確認ください。
資本金3,000万円以下もしくは個人事業主 | 即時償却 または 取得価額の10%の税額控除 |
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資本金3,000万円超1億円以下 | 即時償却 または 取得価額の7%の税額控除 |
※税額控除額はその事業年度の法人税額または所得税額の20%までが上限となります。
税額控除の限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
平成29年4月1日~平成31年3月末まで
機械装置・工具・器具備品・建物・建物附属設備・ソフトウェア
下記条件を満たすソフトウェアであること
弥生販売 17 ネットワーク
※弥生販売 18 ネットワークは対象外となります。
※本税制の対象製品は情報サービス産業協会 (JISA)ホームページ でご確認ください。
なお、取得価額要件等の注意事項がありますので本税制の適用につきましては、税理士・公認会計士等の専門家にご相談ください。
青色申告をしている法人・個人事業主
本税制措置の適用には税務申告の際、証明書を添付する必要があります。
制度上、証明書は弊社が発行致しますので下記より「証明書発行申請書」をダウンロードし、FAXでお送りください。証明書は、申請書に記載いただきました住所に郵送させていただきます。
<証明書発行費用>
弊社にて負担させていただきます。
<ご注意ください>
証明書の発行申請から証明書の発行までの期間は概ね5週間となります。お客さまの税務申告期限月にご留意のうえ、十分な余裕をもって申請くださいますようお願い致します。
2018年3月20日 更新
2017年5月12日 公開