マイナンバーを記載する書類
個人事業主の確定申告や青色申告に関係する書類で、マイナンバーを記載するものは以下の通りです。
開業届
- ・納税者本人のマイナンバー
所得税の確定申告書
- ・第一表に納税者本人のマイナンバー
- ・第二表に控除対象配偶者・扶養親族・事業専従者のマイナンバー
「マイナンバー制度」は、平成28年からスタートしていて、確定申告については、平成29年2月16日から3月15日の期間に提出する平成28年分の確定申告書からマイナンバーの記載が必要になりました。
なお、青色申告決算書・収支内訳書には、マイナンバー記載は不要です。
なお、これから起業する人は、事業開始時に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」に記入するのが、最初になります。
その他
以上のとおり、開業届や所得税の確定申告書といった提出書類においてマイナンバーを記載する必要があります。このとき、記載されたマイナンバーが提出する本人の正しい番号であって間違いではないことを証明するため以下の手続きが必要となります。併せてご注意ください。
紙による提出:本人確認書類の提示または写しの提出(e-Taxでの提出時は不要)

※全国の主要家電量販店・パソコン専門店・ネットショップ2,654店におけるソフト実売統計で、弥生は2018年の年間最多販売ベンダーとして最優秀賞を獲得。(業務ソフト部門:20年連続受賞、申告ソフト部門:15年連続受賞)-株式会社BCN調べ
確定申告の基礎知識
その他確定申告に必要な書類
事業者とマイナンバー
副業の確定申告
※本コンテンツは、平成30年9月現在の税法(法令)にもとづいて作成しております。