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スナックはインボイス制度にどう対応するべき?制度開始後の影響を解説

2023/12/18更新

スナックはインボイス制度に対応する必要があるのか、悩んでいる方もいるのではないでしょうか。スナックの仕事は、買手側・売手側の両方の立場でインボイス制度の影響を受けます。ここではインボイス制度によるスナックへの影響について、具体例を交えて解説します。

インボイス制度とは?

インボイス(適格請求書、以下インボイスで統一)とは、一定の記載要件を満たした請求書や領収書などを指します。現行の区分記載請求書等保存方式に基づく請求書や領収書に追記が必要な情報は、以下のとおりです。

  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 税率ごとに区分した合計額および適用税率(税抜もしくは税込)
  • 税率ごとに合計した消費税額等

インボイス制度導入の目的は、事業者が行う取引における消費税率と消費税額を正しく計算することです。商品やサービスを提供する事業者(売手側)は、インボイス制度のしくみや影響についてよく理解したうえで、どのように対応するか検討しなければなりません。

インボイス制度の基本的なしくみについて、こちらの記事で解説しています。

インボイス制度とは?対象者や目的、対応方法をわかりやすく簡単に図解で解説

インボイス制度は2023年(令和5年)10月1日から導入されました。2023年11月時点において登録完了の通知を受け取れるまでにかかる期間の目安は、以下のとおりです。

  • e-Taxによる提出:約1か月
  • 書面による提出:約1か月

インボイス制度の開始にあわせて知っておきたい消費税の知識について、こちらの記事で解説しています。

個人事業主の消費税、いつから払う?納税義務と免除要件、税額の計算方法

免税事業者と課税事業者の違い

免税事業者と課税事業者の主な違いは、以下のとおりです。

区分 納税の有無 要件
課税事業者 消費税を納める必要がある
  • 1. 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合
    • 基準期間とは、個人事業主の場合は前々年の1月1日~12月31日の期間、法人の場合は前々事業年度が対象
  • 2. 特定期間における課税売上高が1,000万円
    • 特定期間とは、個人事業者の場合その年の前年1月1日~6月30日の期間、法人の場合は原則として対象事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間
  • 3. 適格請求書発行事業者に登録する場合
免税事業者 消費税の納税義務が免除されている 上記の課税事業者の条件に当てはまらない場合

「課税事業者」に区分される条件は、基準期間または特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合です。課税事業者の要件に当てはまらない事業者は「免税事業者」となります。課税事業者には消費税の納税義務が発生し、消費税の確定申告を求められます。

スナックは適格請求書発行事業者への登録が必要なのか?

適格請求書発行事業者への登録は任意です。制度導入による影響や登録のメリット・デメリットを比較したうえで、方向性を慎重に決めましょう。

インボイス制度導入はスナックにどう影響がある?

スナックを運営している事業者は、インボイス制度の導入で以下のような影響を受けます。

  • インボイスを交付する場合は適格請求書発行事業者への登録が必要になる
  • 開業したばかりのスナックでも適格請求書発行事業者は納税義務が発生
  • 免税事業者のスナック(売手側)を利用すると事業者(買手側)は仕入税額控除ができない

それぞれ詳しく解説します。

インボイス制度導入に関するシステムの変更点については、こちらの記事で解説しています。

インボイス制度に対応したシステムとは?導入・改修のポイントを解説

インボイスを交付する場合は適格請求書発行事業者への登録が必要になる

インボイスを交付できるのは、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者のみです。適格請求書発行事業者になるためには、登録申請書に必要事項を記入し、納税地を所管する税務署長への提出が必要です。

適格請求書発行事業者への登録方法は、こちらの記事で詳しく解説しています。

適格請求書発行事業者とは?登録方法と申請書の提出先、期限について解説

開業したばかりのスナックでも適格請求書発行事業者は納税義務が発生

開業したばかりの個人事業主や、資本金1,000万円未満で「新規の法人設立」もしくは「個人事業主から法人化」する場合、設立1期目は原則として消費税の免税事業者となります。しかし開業や法人設立と同時に適格請求書発行事業者に登録すると、資本金にかかわらず設立1期目から消費税の納税義務が生じます。事業の資金繰りにどの程度影響があるか、納税予定額の目安を事前に計算しておくことが重要です。

免税事業者のスナック(売手側)を利用すると事業者(買手側)は仕入税額控除ができない

顧客(買手側)が仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書発行事業者のスナック(売手側)を利用する必要があります。顧客(買手側)が接待などでスナック(売手側)を利用するケースであれば、飲食代は接待交際費として経費計上することが考えられます。支払った消費税について仕入税額控除の適用を受けるために、インボイスの発行を求める顧客(買手側)もいるでしょう。

スナックがインボイス制度に対応する際にレジ・手書きの領収書はどうなる?

インボイス制度に対応したレシートを発行するためには、レジの買い替えや改修が必要です。既存のレシート(区分記載請求書)の記載事項だけでは、インボイスの要件を満たしていないからです。

スナックのように不特定多数を相手に販売などを行う一定の業種には、インボイスの代わりとして簡易インボイス(必要事項を記載したレシート)の発行が認められています。簡易インボイスの要件となる記載事項は、以下のとおりです。

  • 適格請求書発行事業者(売手側)の氏名または名称
  • 登録番号
  • 取引した年月日
  • 取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した金額(税抜または税込)
  • 税率ごとに区分した消費税額等※または適用税率
  • 「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理は、1つの適格請求書につき税率ごとに1回ずつ

記載事項の要件を満たしていれば、手書きの領収書でも簡易インボイスとして認められます。レジの買い換えや改修にどれくらいの費用がかかるか、事前に把握しておきましょう。

スナック・ホステスの仕事別にインボイス制度導入の影響を解説

スナックの経営者やホステスの仕事には、以下のような例が挙げられます。

  • アルバイトとしてスナックに勤務するホステス
  • オーナーとしてスナック経営をしている個人事業主

この章では、仕事例ごとにインボイス制度導入の影響について解説します。

アルバイトとしてスナックに勤務するホステス

給与所得には消費税がかからず不課税取引に該当するため、アルバイト従業員として受け取る報酬はインボイス制度の影響を受けません。一方、業務委託契約を締結してスナックで働いている場合は、インボイス制度の影響を受けます。スナック(買手側)からインボイスの交付を求められる場合、ホステス(売手側)は対応について慎重に検討する必要があります。

オーナーとしてスナック経営をしている個人事業主

一般消費者の利用による売上は、インボイス制度の影響を受けません。ただし顧客(買手側)が接待で利用するスナック(売手側)は注意が必要です。仕入税額控除をするために、飲食代について顧客(買手側)からインボイスの発行を求められるケースもあるでしょう。また、食材やお酒の仕入れ先(売手側)が免税事業者の場合、スナック(買手側)は仕入税額控除ができず消費税の納税額が増えます。

インボイス制度導入に関するスナックの注意点

インボイス制度導入でスナックが注意するべきポイントは、以下の4つです。

  • 課税事業者になると消費税の納税が必要
  • 適格請求書発行事業者未登録だと顧客(買手側)が減る可能性あり
  • 仕入れ先(売手側)がインボイスに未登録だと納税額は増加
  • 事務作業の煩雑化

それぞれ順番に解説します。

課税事業者になると消費税の納税が必要

適格請求書発行事業者の登録を受けられるのは、消費税の課税事業者のみです。適格請求書発行事業者登録のために免税事業者から課税事業者になると、消費税の納税義務が発生します。従来は納めていなかった消費税分の収入が減るため、事業の資金計画や日常生活への影響を考慮しておく必要があります。

適格請求書発行事業者未登録だと顧客(買手側)が減る可能性あり

制度導入後、飲食代を仕入税額控除したい顧客(買手側)は、スナック(売手側)にインボイスの発行を求めます。スナック(売手側)が適格請求書発行事業者に登録していないと、支払った消費税が仕入税額控除を受けられないケースがあるからです。免税事業者のままでも事業は継続できるものの、適格請求書発行事業者に登録している他の店に、顧客(買手側)が流れてしまう可能性があります。適格請求書発行事業者への登録を検討する際は、接待で利用している顧客(買手側)がどれくらいの割合か事前に把握しておきましょう。

仕入れ先(売手側)が適格請求書発行事業者未登録だと納税額は増加

お酒や備品の仕入れ先(売手側)が免税事業者のとき、スナック(買手側)は仕入税額控除の適用を受けられず、消費税の納税額が増加します。既に取引のある仕入れ先(売手側)の適格請求書発行事業者登録状況について、スナック(買手側)は確認が必要です。免税事業者のまま事業を継続する仕入れ先(売手側)があるときは、制度導入後の取引条件を交渉するか判断します。

事務作業の煩雑化

インボイス制度に登録すると事務手続きが煩雑になり、時間と手間がかかります。煩雑になる事務作業の具体例は、以下のとおりです。

  • 消費税の確定申告(免税事業者から課税事業者になる場合)
  • 仕入れ先(売手側)が適格請求書発行事業者に登録しているかの確認
  • 領収書やレシートの書式変更
  • 会計ソフトやレジのシステム変更

事務作業の手間が増えると、本来の業務に使える時間が減少してしまいます。事務作業の効率化には、専門家への代行依頼やシステムの導入が効果的です。

スナックがインボイス制度に対応する際によくある質問

スナックがインボイス制度の対応を検討する際によくある質問は、以下のとおりです。

  • スナックに適用されるインボイス制度の特例措置はある?
  • インボイス制度に関係ない飲食店はある?
  • 接待交際費として経費扱いしたい顧客(買手側)にインボイス制度はどう影響する?
  • 飲食店の収入が1,000万円以下でもインボイス登録は必要?

それぞれ順番に見ていきましょう。

スナックに適用されるインボイス制度の特例措置はある?

インボイス制度には「2割特例」と呼ばれる特例措置が設けられています。インボイス制度の導入をきっかけに、免税事業者から適格請求書発行事業者になる場合の税負担や事務負担を軽減することが目的です。2割特例の適用を受けることで、消費税の納税額を売上税額の2割にできます。

インボイス制度に関係ない飲食店はある?

一般消費者のみを顧客(買手側)とする飲食店(売手側)は、インボイス制度の影響を受けません。また取引先(買手側)が免税事業者・簡易課税を選択している事業者の場合は、インボイス制度の対象外です。

接待交際費として経費扱いしたい顧客(買手側)にインボイス制度はどう影響する?

消費税を含めた飲食代を接待交際費として経費扱いにしたい場合、顧客(買手側)はスナック(売手側)からインボイスの発行を受ける必要があります。しかし、適格請求書発行事業者の登録を受けていないスナック(売手側)は、インボイスを発行できません。仕入税額控除の適用を受けるためには、利用するスナック(売手側)の適格請求書発行事業者登録状況について事前の確認が必要になるでしょう。

飲食店の収入が1,000万円以下でも適格請求書発行事業者登録は必要?

年間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として免税事業者です。本来であれば消費税の納付義務はありません。ただし、飲食代として支払った消費税の仕入税額控除を受けたい顧客(買手側)は、適格請求書発行事業者の登録を受けたスナック(売手側)を優先して利用することが想定されます。そのため、自身(自社)の都合だけでなく、顧客減少の影響を踏まえてインボイス制度への対応を検討することが重要です。

スナックはインボイス制度導入による影響をしっかりと理解しよう

取引先(売手側)からのお酒の仕入れや顧客(買手側)の接待での利用など、スナックの仕事はインボイス制度の影響を受けます。既存の取引先(売手側)の適格請求書発行事業者登録状況や、接待利用の顧客(買手側)割合を事前に確認しておきましょう。適格請求書発行事業者に登録するメリット・デメリットを比較して、自身(自社)の対応について方向性を決めてみてください。

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