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個人事業主向け 虎の巻 by 弥生

  • 個人事業主のはじめかた(開業届)
  • 帳簿付け
  • 確定申告(青色申告・白色申告)

これから会社を作る・起業済の方

法人向け 虎の巻

個人事業主の経理業務

個人事業主として独立すると毎年、確定申告をする必要があります。法人の場合は経理担当者がいることも多いですが、個人事業主は自ら日々のお金の動きを記録しなくてはいけません。確定申告の申告方法(白色申告にするのか、青色申告にするのか)にも関わる「開業届」の提出の仕方、日々の「帳簿付け」、そして「確定申告」のやり方について、まずは確認しておきましょう。

開業届を提出、青色申告承認申請書を提出(青色申告の場合) → 経理業務の流れ 取引内容の整理:領収書やレシート、銀行明細などを元に取引内容を整理します。取引内容の仕訳・記帳:売上や収入、経費などを帳簿に記帳します。やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンラインを使えば、簡単な入力で、青色申告や白色申告に必要な帳簿が自動作成できます。請求業務:取引先に対して、月ごとに請求書を作成し、送付します。入金状況を確認し、必要に応じて確認の問い合わせや催促を行います。支払業務:商品などの仕入先からの請求に対して、支払期日までに代金を支払います。 → 確定申告書類の作成:1年間の所得を算出し、納めるべき所得税の金額を計算します。やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンラインでは画面の案内に沿って入力していくだけで、必要書類を簡単に作成できます。 → 提出・納付:所得税の確定申告期間(対象年の翌年2月16日~3月15日 ※年によっては延長されることもあります)までに申告と納税をします。

基本のチェックリスト

  • 開業届を税務署に提出する
  • 青色申告の場合:青色申告承認申請書を提出する
  • 日々の記帳を行う
  • 所得税の確定申告(青色申告 or 白色申告)を行う

開業届

つまり何ですか?

「開業」 に〇を付ける。所轄の税務署を記入。書類の提出日 ※記載日ではなく提出日なので提出直前に書く。納税地などを記入。マイナンバーを記入。職業や屋号を記入 ※屋号は自分の好きなようにつけてかまわない。屋号がない場合は、空欄でもかまわない。「開業」 に〇を付ける。開業日を記入。いっしょに出す 届書の有無(「青色申告承認申請 書」をいっしょに提出 するならば「有」、「消費税に関する~」は 通常は「無」に)。具体的な事業内容を記入。青色事業専従者や従業員に給与を支払う場合は記入。

個人事業主が事業を開業した際には、「事業を始めた日から1か月以内」に開業届(正式名称「個人事業の開業・廃業等届出書」)を税務署に提出することが義務付けられています。

開業届の提出の流れ

  1. 1開業届を入手する

    入手方法は次の3通りです。

    • 税務署で入手する
    • 国税庁ホームページからダウンロードする
    • 「弥生のかんたん開業届」を利用する
  2. 2必要項目を記入する

    職業や屋号、開業日、具体的な事業内容などを記載します。

  3. 3税務署に提出する

    提出方法は次の3通りです。

    • 管轄の税務署に持参する
    • 管轄の税務署に郵送する
    • e-Taxで提出する

費用

開業届の提出そのものには費用がかかりません。印紙等も不要です。

  • 郵送する場合は郵送料がかかります。

よくある質問

提出しないとどうなりますか?

提出しなくても罰則はありませんが、開業届を提出することで青色申告ができるなどさまざまなメリットがあります。提出期限を過ぎても開業届は受理されるので、まだ提出していない方も早めに提出しましょう。

開業届を出せば青色申告ができますか?

青色申告を行う場合は事業開始から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。忙しい創業期に忘れないよう開業届と同時に提出するのがおすすめです。

他に提出するものはありますか?

従業員を雇う場合には「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 新」も同時に提出しましょう。また、生計を一にしている配偶者や親族が事業に従事していて給与の支払いが発生する場合には「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出します。

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帳簿付け

つまり何ですか?

個人事業主は確定申告のために帳簿を付ける必要があります。帳簿とは日々の取引、つまりお金の動きを記録するもの。売上や収入、経費などを正確に記録し、確定申告時に所得額や納める税金額の算出を行います。

以前は、白色申告では帳簿付けは不要でしたが、現在はすべての事業者に帳簿の記帳が義務付けられています。手書きやExcelでも作成できますが、確定申告ソフトを使えば、初心者でも簡単に帳簿付けができるのでおすすめです。

帳簿付けの流れ

  1. 1取引内容を整理する

    領収書やレシート、通帳の記載内容を整理します。現金で支払った領収書、クレジットカードで支払った領収書など分類しておくと便利です。

  2. 2取引内容を記帳する

    帳簿付けには「単式簿記」と「複式簿記」の2種類があります。「単式簿記」はシンプルでわかりやすいですが、青色申告特別控除のうち10万円までしか受けられません。「複式簿記」は最大65万円の青色申告特別控除を受けることができるメリットがあります。

  3. 3利益や損失を計算する

    記帳した内容をもとに収支を計算します。確定申告では帳簿を根拠にして、所得税などを納めるべき税金を算出します。

よくある質問

初心者でも「複式簿記」はできますか?

たしかに手書きで記帳する場合、少しハードルが高いと言えます。しかし、確定申告ソフトを使えば、簿記や会計の知識がなくても簡単に複式簿記での帳簿付けが行えます。

帳簿に種類はありますか?

主要簿と呼ばれる「仕訳帳」「総勘定元帳」、補助簿と呼ばれる「現金出納帳」「預金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」などがあります。青色申告で65万円控除を受けるには「主要簿」の作成が必須です。

帳簿付けしないとどうなりますか?

確定申告では、帳簿自体の提出はありません。しかし、申告に不備があった場合など税務署から帳簿の提出が求められることがあります。もしも帳簿を作成していないと重加算税の対象になったり、悪質と判断されれば脱税行為と認定され、罰則となることもあります。

確定申告(青色申告・白色申告)

つまり何ですか?

所得税の確定申告とは、1年間の所得(売上から経費を差し引いた儲け)を計算し、納めるべき税額を報告する手続きのことです。原則として翌年の2月16日~3月15日の間に税務署に提出し、納税を行います。

確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、青色申告では最大で65万円の青色申告特別控除が受けられるなど、多くの節税メリットがあります。

確定申告の流れ

  1. 1必要書類を集める

    提出方法は次の3通りです。

    必ず提出するもの
    • 確定申告書
    • 青色申告決算書/収支内訳書
    必要に応じて提出するもの
    • 医療費控除の明細書
    • 社会保険料控除証明書
    • 寄附金受領証明書
    申告の作成に必要なもの
    • 口座情報
    • 帳簿・領収書/レシート
    提出時に必要なもの
    • マイナンバーカード、マイナンバーが掲載されている住民票の写しなど
  2. 2確定申告書を作成する

    作成には次の4つの方法があります。

    • 確定申告ソフト
    • 確定申告書等作成コーナー
    • 手書き
    • 税理士に依頼
  3. 3確定申告書を提出する

    提出方法は次の3通りです。

    • e-Tax
    • 郵送
    • 税務署に持参
  4. 4税金を納付する

    納付には下記の方法があります。

    • 金融機関の口座からの振替納税
    • e-Taxによる電子納税
    • クレジットカードによる納付
    • 二次元バーコードによるコンビニエンスストアで納付
    • 金融機関または税務署の窓口での現金納付
    • スマホアプリ納付

よくある質問

白色申告と青色申告の違いは何ですか?

白色申告とは、申告のための経理作業が青色申告よりもシンプルで済む代わりに、節税のメリットが少ない確定申告方法です。青色申告とは、記帳に基づいて申告することで、最大65万円が控除される節税のメリットが大きい確定申告方法です。

青色申告を受けるにはどうしたらいいですか?

青色申告をしたい収入がある年の3月15日までに所轄の税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。また、最大65万円の特別控除を受けるには、複式簿記での記帳、申告期限内での提出、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行う、などのいくつかの条件があります。

副業でも確定申告は必要ですか?

副業による20万円を超える所得(収入-必要経費)を得た場合は確定申告が必要です。本業の勤務先での年末調整とは別に、個人で確定申告を行う必要があります。なお、副業の所得が20万円以下であっても、副業で所得税が源泉徴収されている場合は、納めすぎた税金が還付される可能性があるため、確定申告をしたほうがよいケースもあります。

青色申告vs白色申告 節税シミュレーション

白色申告から青色申告にすると、どのくらい節税できるかシミュレーションしてみましょう。売上と経費を入力するだけで、かんたんに所得税・住民税・国民健康保険料(税)が計算できます。

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