決算報告書とは?役割や種類、作成方法、作成期限などを解説

2023/04/18更新

この記事の監修税理士法人 MIRAI合同会計事務所

決算報告書は、事業年度ごとに企業が作成しなければならない書類で、決算書とも呼ばれます。すべての企業は、規模の大小にかかわらず、必ず決算報告書を作成しなければなりません。
決算報告書には目的や内容によっていくつもの種類があり、「何の目的でどのような書類を作成すればよいのだろうか」と悩む人も少なくないでしょう。
ここでは、決算報告書の役割と種類、作成方法の他、決算報告書の作成期限についても併せて解説します。

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決算報告書とは、事業年度ごとに企業の収入や支出を計算してまとめた書類のこと

決算報告書とは決算書とも呼ばれ、事業年度ごとに期末の財産状態(財政状態)とその期の経営成績をまとめ、利害関係者等に説明するための書類です。決算報告書を作成することで、該当事業年度の利得と損失、財政状態といった経営状態がわかります。法人は事業規模にかかわらず、決算報告書の作成が法律によって義務づけられています。

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決算報告書が必要な理由

決算報告書の作成が必要な理由は、ただ「法律で決まっているから」というだけではありません。ここでは、決算報告書が必要な2つの理由について、説明します。

企業の財政状態と経営成績を外部に報告するため

決算報告書が必要な理由として、税務署や株主、取引先、金融機関などに対して、その事業年度における企業の損益や期末の財産状態を報告するために必要だということが挙げられます。

例えば税務署は、確定申告で確定申告書と共に提出された決算報告書を確認し、適正に税額が算出されているかどうかを判断します。また、株主による投資意思決定の判断や、取引先による取引可否の判断を左右するのも、決算報告書です。

銀行などの金融機関から融資を受けるときにも、決算報告書は必ず提出を求められる書類の1つです。金融機関は、その企業に返済能力があるか、どれくらいの融資金額が妥当かなどを、決算報告書の内容から見極めます。特に資金調達の場面では、必ずといっていいほど決算報告書に関わる質問があるため、経営者自身も内容についてきちんと把握しておくことが大切です。

自社の財政状態および経営成績を把握するため

決算報告書は、自社の財政状態および経営成績を把握するためにも必要です。決算報告書はいわば1年間の事業の成果をまとめたもので、それぞれの書類を読み解き、経営指標として分析することで、より適切な経営判断が可能になります。

決算報告書に関係する法律

決算報告書には、「会社法」「法人税法」「金融商品取引法」の3つの法律が関係し、法律ごとに作成しなければならない決算報告書が異なります。

法律が定める内容や、作成が必要な決算報告書について、それぞれ説明します。

会社法

会社法とは、会社の設立や運営、清算などに関するルールや手続方法を定めた法律です。

会社法において作成が必要となる決算報告書は、計算書類である「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」の4つと、「事業報告」「附属明細書」の2つです。この法律により、すべての企業は事業年度ごとに決算を行い、決算報告書を作成しなければならないとされています。中小企業の決算時期は年に1度が一般的ですが、上場企業は四半期(3か月ごと)の決算が義務づけられています。
作成した決算報告書は会社法で定められた機関による承認を受ける必要があり、株式会社の場合は原則として株主総会での開示をしなければなりません。また、会社法では、決算報告書のことを「計算書類」と呼びます。

法人税法

法人税法とは、法人税の納税義務者や課税所得などの範囲、税額の計算方法、申告などについて定めた法律です。

法人税法において確定申告書に添付しなければならない決算報告書は、「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」の3つです。

金融商品取引法

金融商品取引法とは、「投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制」「開示制度の拡充」「取引所の自主規制機能の強化」「不公正取引等への厳正な対応」を柱とし、金融商品の取引について透明性を高め、公正に取引できる環境を作ることを目的とした法律です。

投資家を保護し、取引市場の透明性を保つためには、正しい情報開示が必要になります。そのため、上場企業には、金融庁への決算報告書の提出が義務付けられているのです。なお、金融商品取引法において作成が必要となる決算報告書のことを、「有価証券報告書」といいます。有価証券報告書は金融庁への決算日後3か月以内の提出が義務づけられており、その後は一般に公開されます。

決算報告書の開示義務とは?

決算報告書には下記の3つの開示義務があります。ひとつずつ説明していきます。

税務署への開示義務

税務署への決算報告書の開示は、すべての企業に義務づけられています。税務署は、企業から開示・提出された決算報告書と税務申告書を確認し、決算内容に問題や不備がないかどうかを判断します。

金融商品取引法による開示義務

上場企業は、金融商品取引法によって有価証券報告書の提出が義務づけられています。また、上場企業でない場合も、会社法上で大会社とみなされる企業については、決算報告書と損益計算書を開示しなければなりません。会社法上の大会社とは、最終事業年度の貸借対照表上で、負債の合計額が200億円以上、もくしは資本金が5億円以上ある株式会社を指します。

特定の株主や債権者から請求による開示義務

債権者や議決権比率3%以上の株主から開示要求があった場合にも、決算報告書の開示をしなければなりません。これも税務書への開示と同様、すべての企業に義務づけられています。

決算報告書の種類

決算報告書には、「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」、「キャッシュフロー計算書」など、さまざまな種類があります。代表的な書類は下記のとおりです。

決算報告書の種類

  • 貸借対照表:企業の決算時点における、資産・負債・純資産の状態を表した書類
  • 損益計算書:収益から費用を差し引いた、企業の利益または損失を知るための書類
  • 株主資本等変動計算書:一事業年度における純資産の変動を示した書類
  • 個別注記表:決算書を正確に判断するための書類
  • 計算書類の附属明細書:決算書の補足説明のために用いられる書類
  • 事業報告書:事業年度ごとに企業の状況に関する事項などをまとめた書類
  • キャッシュフロー計算書:企業の1年間のお金の流れを表した書類

決算報告書にはこのように多くの種類がありますが、いずれも元になるのは、日々の取引を記録している会計帳簿です。帳簿を手書きやエクセルで作成していると、ミスが起こりやすいばかりでなく、決算報告書を作成する際にも手書きかパソコンで手打ちすることになってしまいます。
日々の記帳を正確かつ効率よく行うためには、会計ソフトを導入することがおすすめです。会計ソフトを使うと毎日の帳簿付けが格段に楽になるだけでなく、登録した取引から決算報告書を自動で作成できます。また、法人の場合、決算の後の税務申告を自社で行うのは非常に難易度が高く、税理士に依頼するのが一般的です。会計ソフトを使っていれば、税務申告を税理士に依頼するときにもデータの連携がスムースになります。

決算報告書の作成方法

決算報告書は、具体的にどのように作成するのでしょうか。作成の流れについて説明していきます。

1 日々の取引を漏れなく記帳し、決算処理を行う

決算処理を行う前に、当年度分の記帳をすべて完了させなければなりません。決算前にまとめて記帳をしようとすると、作業量が膨大になるうえ、ミスも起こりやすくなります。そのため、日ごろから取引をしっかり記帳しておくことが大切です。

記帳がすべて完了したら、年度をまたぐ各勘定科目を今期分と来期分に分ける「決算整理仕訳」を行い、帳簿の修正を行います。その後、決算処理を行い、帳簿のデータと実際の残高を突合(突き合わせ)して、内容が合致するかどうかを確認しましょう。

2 仕訳した各勘定科目を総勘定元帳に転記する

仕訳した各勘定科目を、総勘定元帳に転記していきます。このとき手作業で転記すると、数字のミスや漏れが起こりやすいため、細心の注意が必要です。会計ソフトを使用する場合は、日々の仕訳の入力ができていれば、総勘定元帳は自動で作成されます。

3 決算報告書を作成する

総勘定元帳から、年間損益や財政状態をまとめた決算報告書を作成します。会計ソフトを利用すれば、貸借対照表や損益計算書なども簡単に作成可能です。

決算書の作り方についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

決算書の作り方とは?必要書類や決算書作成の流れなどを解説

決算報告書が必要となるタイミングは?

決算報告書には、提出が必要となるタイミングがあります。認識不足や準備不足により作成が間に合わなかったということのないよう、決算報告書が必要となるタイミングについてしっかりと確認しておきましょう。

法人税の確定申告

決算報告書が必要となるタイミングのひとつが、確定申告です。確定申告の際には、確定申告書と共に決算報告書を提出する必要があります。確定申告の時期は、法人税法によって、法人税の申告・納付期限が事業年度終了の日の翌日から2か月以内と定められているため、それまでに決算報告書を作成して提出しなければなりません。例えば、3月が決算月である法人の場合は、事業年度が終了する3月31日の2ヵ月後にあたる5月31日までに、法人税の申告・納付を行います。なお、申告期限が土・日・祝日の場合は、その翌日が期限となります。

株主総会

決算報告書が必要となるもうひとつのタイミングが、株主総会を開催するときです。会社法では、株式会社の定時株主総会について、「毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない」と定めており、年に1度の開催を義務づけています。具体的な開催時期が決められているわけではないものの、多くの企業では、定時株主総会の開催日を事業年度終了の翌日から3か月以内と定款に定めています。株主総会では、株主に対して決算報告を行わなくてはならないため、この株主総会の開催期日が決算報告書の作成期日となります。

なお、株主総会の開催を「事業年度終了の翌日から3か月以内」と定款で定めている場合は、確定申告の期限もこれにあわせて2か月から3か月に延長できる特例があります。

決算報告書の提出先

決算報告書の提出先は、株主総会と税務署に大別されます。提出が必要な書類は、主に下記のとおりです。
この他、銀行などの金融機関から融資を受ける際にも、一般的には決算報告書の提出が必要です。また、融資の返済中に取引銀行などから決算報告書の提出を求められるケースもあります。

株主総会にて提出が必要な書類

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 個別注記表
  • 事業報告書
  • 計算書類の附属明細書

管轄税務署へ提出が必要な書類

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 勘定科目内訳書

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決算報告書はすべての企業が年に1度は必ず作成しなければいけない書類ですが、さまざまな種類があるうえ、確定申告を行う際や株主総会を実施する際など、提出が必要なタイミングがあります。決算報告書は日々の帳簿がもとになるため、記帳にミスや漏れがあると、決算報告書も正しく作成することができません。しかし、会計ソフトを利用すれば、記帳の手間を大幅に軽減でき、貸借対照表や損益計算書といった決算報告書も自動で作成が可能です。業務効率化のためにも、自社に合った会計ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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この記事の監修税理士法人 MIRAI合同会計事務所

四谷と国分寺にオフィスのある税理士法人。税理士、社会保険労務士、行政書士等が在籍し確定申告の様々なご相談に対応可能。開業、法人設立の実績多数。
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