報酬の支払い対象期間の途中から被保険者の資格を取得したことにより、1か月分の給与が支払われない月(以下、途中入社月といいます)が発生する場合、途中入社月を除いて標準報酬月額を算定します。
[備考]欄には「資格取得年月日」を記入し、[修正平均額]欄には、その途中入社月を除いた月の「平均額」を記入する必要があります。
『弥生給与(やよいの給与計算)13』の対応について
『弥生給与(やよいの給与計算)13』では、途中入社月の判定ができないため、一部手修正が必要になります。 詳細は、以下の「よくある質問(FAQ)」をご参照ください。