• トップ
  • 法令改正情報
  • 『弥生給与(やよいの給与計算)13』4月、5月に途中入社した従業員の「算定基礎届」の記載方法

法令改正情報

2013年07月05日

『弥生給与(やよいの給与計算)13』4月、5月に途中入社した従業員の「算定基礎届」の記載方法

報酬の支払い対象期間の途中から被保険者の資格を取得したことにより、1か月分の給与が支払われない月(以下、途中入社月といいます)が発生する場合、途中入社月を除いて標準報酬月額を算定します。

[備考]欄には「資格取得年月日」を記入し、[修正平均額]欄には、その途中入社月を除いた月の「平均額」を記入する必要があります。

 

『弥生給与(やよいの給与計算)13』の対応について

『弥生給与(やよいの給与計算)13』では、途中入社月の判定ができないため、一部手修正が必要になります。 詳細は、以下の「よくある質問(FAQ)」をご参照ください。

◆ よくある質問(FAQ)トップ

この記事は役に立ちましたか?

本件に関するお問い合わせ※ 事前に「法令改正情報に関する免責事項」をご確認のうえ、お問合せください。

弥生株式会社 カスタマーセンター

弥生が提供する製品、各種サービスに関するお問い合わせ窓口をご案内します。

お問い合わせはこちら