平成26年1月1日以後に提出する支払調書等(支払調書、源泉徴収票、計算書又は報告書をいいます。以下同じ。)を提出する場合において、その種類ごとに、基準年(その年の前々年をいいます。)に提出する支払調書等の提出枚数が1,000枚以上の場合、当該支払調書等の提出については、インターネットを利用したe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して送付する方法又は、光ディスク等(コンパクトディスク(CD)・デジタルバーサタイルディスク(DVD)・フロッピーディスク(FD)・光磁気ディスク(MO))を使用して提出することが義務化されました。
『弥生給与 14』『やよいの給与計算 14』の対応について
『弥生給与』『やよいの給与計算』では、光ディスク等で提出するために必要な項目の設定ができないため、光ディスク等での提出には対応しておりません。何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。