法令改正情報

2014年01月21日

『弥生会計(やよいの青色申告) 14』平成25年分所得税確定申告から復興特別所得税が課されるようになります

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保のため、復興特別税(所得税)が創設されました。
 

改正内容

<施行日>

2013(平成25)年1月1日

<対象期間>

2013(平成25)年分から2037(令和19)年分までの25年間

<改正概要>

  • 納税義務者
    個人の方で所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税も併せて納める義務があります。
  • 計算式
    復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%

 

 

『弥生会計(やよいの青色申告)』の対応について

『弥生会計(やよいの青色申告)14』の『所得税確定申告モジュール(平成25年分)Ver.13.0.1』で今回の改正に対応しております。

  • [所得税確定申告書B]の様式変更を行いました。
  • 入力された金額から復興特別所得税を自動計算いたします。


※ 復興特別所得税は第一表「41」で計算します。第三表「86」には復興特別所得税は含まれておりません。

 

この記事は役に立ちましたか?

本件に関するお問い合わせ※ 事前に「法令改正情報に関する免責事項」をご確認のうえ、お問合せください。

弥生株式会社 カスタマーセンター

弥生が提供する製品、各種サービスに関するお問い合わせ窓口をご案内します。

お問い合わせはこちら