改正内容
平成26年4月から、産前産後休業を取得した方は、育児休業と同じように社会保険料免除などを受けることができます。
<産前産後休業期間中の社会保険料免除>
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月分以降の社会保険料)が対象になり、産前産後休業期間中( 産前42日( 多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の社会保険料が免除されます。
<手続き>
事業主の方は『産前産後休業取得者申出書』を提出する必要があります。
詳細は、日本年金機構ホームページの「産前産後休業保険料免除制度」をご覧ください。
『弥生給与 14』『やよいの給与計算 14』の対応について
『弥生給与』『やよいの給与計算』では、[従業員<個人別>]画面で、「育児休業」にチェックを付けることで「産前産後休業」の場合も育児休業と同様に、現在処理中の給与(賞与)計算の「社会保険料」を0円にすることができます。
詳細は、以下の「よくある質問(FAQ)」をご参照ください。 「育児休業」「産前産後休業」の社会保険料免除の設定について