『やよいの青色申告/白色申告 オンライン』[Step3 確定申告書の作成]の[4.所得控除]で扶養控除額が正しく計算されない不具合が確認されました
2023年03月01日
このたび、弊社では『やよいの青色申告 オンライン』『やよいの白色申告 オンライン』において以下の不具合を確認いたしました。
ご利用のお客さまにはここに謹んでお詫び申し上げますとともに、不具合を修正するプログラムの提供と対処方法についてご案内いたします。
不具合に該当する条件
[Step2 青色申告決算書の作成(収支内訳書の作成)]の基本情報に下記の条件をすべて満たす扶養親族を登録している場合、不具合に該当します。
- 年齢が70歳以上
- 続柄が兄弟姉妹、伯叔父母など、事業主本人および配偶者の直系尊属※以外
-
同居している
※直系尊属とは父母、祖父母などを指します。
不具合の内容
[Step3 確定申告書の作成]の扶養控除額の計算において、70歳以上の同居親族のうち直系尊属以外の場合に48万円で計算すべきところ58万円で計算されます。
老人扶養親族の控除額
扶養親族の年齢 | 同居 | 続柄 | 控除額 |
---|---|---|---|
70歳以上 | ◯ | 直系尊属(父母、祖父母など) | 58万円 |
70歳以上 | ◯ | 直系尊属以外(兄弟姉妹、伯叔父母など) | 48万円 |
70歳以上 | ✕ | ー | 48万円 |
修正プログラムの提供について
本不具合に対応した修正プログラムを2023年3月1日(水)に提供いたしました。
今後は正しい扶養控除額が計算されます。
ただし、「Step3 確定申告書の作成」の「4.所得控除」の設定が済んでいる場合は、不具合によって過大計算された扶養控除額は自動で更新されないため、お手数をお掛けいたしますが、下記の対処方法に沿って扶養控除額を更新し、申告を行っていただきますようお願いいたします。
※「Step3 確定申告書の作成」の「4.所得控除」の設定がまだ済んでいない場合は、「4.所得控除」の設定を済ませると正しい扶養控除額に自動で更新されるため以下の操作は必要ありません。
対処方法
- メインメニューの[確定申告]をクリックします。
- 2022(令和4)年分を選択します。
- 「Step3 確定申告書の作成」の[開始]をクリックします。
-
画面上部の「4.所得控除」をクリックし、「所得控除の入力」をクリックします。
-
「扶養控除額」の金額が正しく計算されていることを確認します。
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[保存して次へ]をクリックし完了まで進めます。「以下の手順の再確認が必要になります。このまま保存してよろしいですか?」のメッセージは[はい]をクリックします。
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「9.完了」で[確定申告の手順に戻る]をクリックします。
既に申告済みの場合はお手数ですが再度申告をお願いいたします。
令和4年分確定申告に関しては、2023年3月15日までに再提出していただくと最終申告分で受理されます。
既に納税や還付がお済みの場合は、恐れ入りますが税務署へのご確認をお願いいたします。
また、過去年度分についても上記条件を満たす場合、不具合に該当いたします。
大変申し訳ございませんが申告内容に誤りがないかご確認の上、必要に応じて修正申告を行っていただきますようお願いいたします。
修正申告の手順につきましては、誠に恐れ入りますが所轄の税務署へご相談いただきますようお願いいたします。
この度の不具合により、ご利用のお客さまにはご迷惑をお掛けしましたことを、重ねてお詫び申し上げます。