弥生会計 平成23年度税制改正対応版 Ver.18.1.1
     オンラインアップデートのご案内

平成23年度改正対応版の対応内容

「弥生会計 平成23年度税制改正対応版 Ver.18.1.1」(以下、新プログラム)では、法令改正への対応および以下の機能改善を行っています。
≪法令改正対応≫
弥生会計での対応は以下の通りです。
  • 減価償却資産の200%定率法への対応
    平成24年4月1日以降に取得する減価償却資産について、定率法の償却率が定額法の2.5倍(250%)から2倍(200%)へ変わります。
    新プログラムでは、[固定資産管理]画面において「償却方法」で「定率法」「定額法」を選択した場合に、右側に「区分」が表示されるようになりました。区分欄で「200%定率法」「250%定率法」のいずれかを確認することができます。経過措置を適用する場合は区分を任意に変更することも可能です。
  • 消費税法改正:仕入控除税額の改正への対応
    平成24年4月1日以降に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者の場合、必ず個別対応方式または一括比例配分方式のいずれかで仕入控除税額を計算することとなりました。
    この改正に伴い、以下の消費税申告書の様式が変更されています。
    ・ 消費税申告書(一般用)
    ・ 付表2 課税売上割合・控除対象税額等の計算表
    ・ 付表2-(2) 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
    新プログラムではこれらの様式変更に対応しています。消費税申告書の課税期間の開始日が平成24年4月1日以降の場合に、自動的に新様式に切り替わります。
  • 消費税法改正:還付申告時の「消費税の還付申告に関する明細書」の添付義務化
    平成24年4月1日以降に消費税の還付申告書を提出する場合、これまでの「仕入控除税額に関する明細書」に代わって「消費税の還付申告に関する明細書」を添付することが義務化されました。
    新プログラムでは「消費税の還付申告に関する明細書」の出力が可能です。初期設定では[消費税事業所設定]画面の[申告書設定]タブで「平成24年4月1日以降に提出する還付申告に関する明細書を使用する」のチェックが付いています。チェックをはずすと、旧様式(仕入控除税額に関する明細書)に切り替わります。
≪機能改善≫
  • 消費税申告書の「基準期間の課税売上高」の直接入力に対応
    消費税申告書の[基準期間の課税売上高]が、消費税申告書の画面で直接手入力できるようになりました。これに伴い、[消費税事業所設定]の[申告書設定]タブにあった「基準期間の課税売上高」の項目はなくなりました。

オンラインアップデートを利用する前の確認事項

『弥生会計 平成23年度税制改正対応版 Ver.18.1.1』は『弥生会計 12』の差分プログラムです。
更新プログラムのアップデートは既に『弥生会計 12』がインストールされているコンピューターで行ってください。

オンラインアップデートでの操作手順

  • 1. メニューバーから[ヘルプ]−[オンラインアップデート]をクリックして[弥生オンラインアップデート]画面を表示します。
  • 2. モジュール名[弥生会計 ○○○ 平成23年度税制改正対応版 Ver.18.1.1]にチェックを付けます。

『弥生会計』やその他の弥生製品が起動している場合は手順3.以降を行う前に弥生製品を終了してください。

  • 3. [アップデート]ボタンをクリックします。画面の指示に従ってインストールします。
【注意】
セキュリティソフトをご利用の場合は、ダウンロード中のプログレスバーが最後まで進んでもファイルの更新に時間がかかることがあります。そのままの状態でお待ちください。しばらくすると作業が再開されます。
  • 4. インストールが完了すると[弥生製品のインストールが完了しました]画面が表示されます。
    [完了]をクリックします。
  • 5. [アップデートが完了しました]画面が表示されます。[OK]をクリックします。

セキュリティソフトの警告メッセージが表示された場合

インターネットに接続する際にセキュリティソフトが通信を制限しているとオンラインアップデートの機能が使用できない場合があります。
セキュリティソフトの警告メッセージが表示された場合は、弥生製品に関するプログラムの通信を許可してください。
許可するプログラムについては、Windowsの[スタート]メニューから[すべてのプログラム]−[弥生シリーズ]−[弥生会計 12]−[はじめにお読みください]をクリックし「セキュリティプログラムの通信許可の設定」を参照してください。

200%定率法に対応したデータへのコンバート

新プログラムのインストール後、データを開くと、[法令改正に対応したデータ変換]ダイアログが表示される場合があります。このダイアログは200%定率法の適用対象となる固定資産(取得年月日が平成24年4月1日以降、かつ償却方法が「定率法」の固定資産)が登録されている場合にのみ表示されます。

法令改正に対応したデータ変換

[開く]ボタンをクリックすると、バックアップファイルの作成画面が表示され、バックアップファイルの作成後に200%定率法に対応したデータ形式にコンバートされます。
また、取得年月日が平成24年4月1日以降かつ定率法の固定資産は償却率および当期償却費の金額について200%定率法が適用された状態で再計算されます。平成24年4月1日以降に取得した資産について経過措置を適用し250%定率法で償却する場合は、[固定資産管理]画面で資産ごとに「250%定率法」へ変更してください。
コンバートされたデータは、Ver.18.1.1より古いバージョンの「弥生会計 12」で開く事はできません。Ver.18.1.1より古いバージョンの「弥生会計 12」でデータを開くと「データバージョンが最新でないため、処理を実行できません」のメッセージが表示されます。
データ送受信機能やバックアップファイルでデータのやり取りを行う場合は、双方が新プログラム(Ver.18.1.1以降)を使用してください。
【補足】
  • ・ データのコンバートは、200%定率法適用対象となる固定資産が存在する場合にのみ行われます。対象となる固定資産が登録されていない場合はコンバートされません。この場合はVer.18.0.8以前のプログラムでもデータを開くことが可能です。
  • ・ [法令改正に対応したデータ変換]ダイアログで「上記に同意して変換しない」にチェックを付けてから[変換せずに開く]をクリックすると、コンバートせずにデータを開くことが可能です。ただし、この場合は固定資産の新規登録や編集を行うことはできません。