弥生のかんたん会社設立の利用料金について教えてください。
登録およびサービスの利用料金は全て無料です。専門家による電子定款作成・電子署名付与手数料も完全に無料です。
法務局や公証役場で必要な実費以外に費用はかからないので安心してご利用いただけます。
- ※ 士業の方が発起人の代理設立でご利用される場合、電子定款作成/電子署名費用は5,000円(税抜)/件となります。
なんの会社設立ができますか?
株式会社と合同会社の会社設立に対応しています。
なお、下記については非対応です。
- 合資会社、合名会社、NPO法人、一般社団法人などの設立
- 登録免許税の軽減特例による設立(特定創業支援事業等)
- 現物出資を含む設立
- 発起人に法人または海外在住者(役員)が含まれる会社
- 発起人もしくは役員に未成年が含まれる会社
- 代表取締役、取締役、取締役会、監査役以外の機関(社外取締役など)を設置する会社
- 取締役等・社外取締役等の責任を免除・制限する規定を設ける会社
- 支店を登記する会社
- 公開会社、大会社(資本金の額5億円以上または負債の額200億円以上の会社)
- 種類株式・新株予約権を発行する会社、株券を発行する会社、単元株式・株主名簿管理人・企業担保権を設定する会社
- ※ 上記以外にも非対応のケースがございます。
弥生のかんたん会社設立を途中から使うことはできますか?
できません。登記まで一貫して当サービスを使ってお手続きをしていただく必要がございます。
利用できないケース例:ご自身で定款作成後、オンライン申請の工程から『弥生のかんたん会社設立』を利用する
電子定款とはなんですか?
会社設立時に必ず作る必要のある定款(会社のルール)について、紙ではなくPDF形式で作成されたものです。定款認証時にはそのデータに電子証明(電子署名)を行っている必要があります。
紙の定款で必要な印紙代(4万円)が不要となるため、会社設立時の資金を節約できます。
利用前に準備しておくものはありますか?
以下を事前にご用意いただくとスムーズにご利用いただけます。ご用意が必要なものはサービス内でも順次ご案内いたします。※株式会社の場合
- 発起人(株主になる方)の印鑑証明書及び実印
- 発起人の写真付身分証明書(運転免許証、パスポート等)※1
- 役員(取締役、監査役になる方)の印鑑証明書及び実印※2
- 発起人個人の銀行口座
- CD-RまたはUSBフラッシュメモリ※3
- 会社実印※4
- ※1 電子定款作成用
- ※2 発起人と役員を兼ねられる方がおられる場合、印鑑証明書は2通必要となります。詳しくは、サービス内でご案内させていただきます。
- ※3 公証役場での電子定款認証手続のタイミングまでに必要となります。
- ※4 会社設立登記のタイミングまでに必要となります。サービス内にて限定価格で購入できる印鑑セットのご案内もさせていただきます。
設立書類のオンライン申請を行う場合に、準備しておくものはありますか?
オンライン申請にあたっては、申請者のマイナンバーカードを読み取る必要があります。パソコン・スマートフォンいずれかの方法で読み取ることができます。
お客さまの状況に合わせてご希望の方法をお選びいただき、必要なものをご準備ください。
ご用意が必要なものはサービス内でも順次ご案内いたします。
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1: パソコンからマイナンバーカードを読み取る場合
- 申請者のマイナンバーカード
- WindowsのPC、PDF電子署名ソフト
- ICカードリーダー/ライター
- マイナポータルAP(インストール版)
- マイナポータルAP(拡張機能版)※
- ※ InternetExplorer、Safariをお使いの方は不要です。
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2: スマートフォン(Android/iOS)からマイナンバーカードを読み取る場合
- 申請者のマイナンバーカード
- WindowsのPC、PDF電子署名ソフト
- マイナンバーカード対応NFCスマートフォン
- マイナポータルAP(スマートフォンアプリ版)
登記手続きをオンライン申請で行う場合、設立日(登記日)はいつになりますか?
書類に不備等がなく行政機関からの修正指示がなかった場合は、オンライン申請が受け付けられた日となります。
なお、株式会社を設立する場合は、オンライン申請を行う日は必ず公証役場で定款認証を受ける当日に行ってください。
現物出資に対応していますか?
現金出資のみとなります。