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青色申告するならまず通帳記帳!
最初に必要な
「期首残高」設定と対処法

やよいの青色申告オンライン

青色申告を始めるときのつまずきポイントの1つに「期首残高」があります。

書いて字のごとく、期首は年度の始まりなので、その残高ということなのですが、
青色申告の特別控除最大65万円(もしくは55万円控除)を受けるためには期首残高が必須になります。

期首残高でポイントとなるのが、通帳記帳です。青色申告を始めるときには、預金口座や手元にいくらのお金があるのかを確認しておく必要があります。どういうことなのか、順をおって解説していきましょう。

「期首残高」とは

青色申告では「確定申告書」の他に、「青色申告決算書」を提出する必要があります。青色申告決算書は、損益計算書と貸借対照表からなる書類です。

損益計算書は、ある期間でどのくらいの利益が出ているかを表し、1年間の収益や費用から所得金額(所得税の計算に必要)を集計するもので、白色申告でも作成します。

一方、貸借対照表は、ある時点での事業の財政状態がどのようになっているかを表すものです。

具体的には、期首(通常は1月1日)にいくらお金があって、期末(通常は12月31日)にいくらお金が残っているかを示さなければなりません。白色申告ではやる必要がなかったお金の流れを、青色申告では記録をしていきます。そのために必要なのが、「期首残高」です。

期首残高とは、事業で使っている通帳や現金の期首(その年度の始まり)の残高です。個人事業主の場合、1月1日が期首にあたります。年の始まりに、事業の資産や負債がいくらあるのかということからスタートするわけです。そこで、最初に事業で使っている預金口座の通帳を記帳して、1月1日時点でいくら預金口座にお金があったのかを確認する必要があります。

なお、基本的に前年の『期末残高』と本年の『期首残高』は同じなので、「やよいの青色申告 オンライン」で一度決算を行えば、翌年分以降は自動的に期首残高が設定されます。

貸借対照表は、青色申告の特別控除65万円(もしくは55万円)を受けるための要件にもなっています。貸借対照表を作成・提出しないと青色申告特別控除は最大10万円しか適用できません。

通帳は定期的に記帳を

期首残高の設定などでも必要ですが、通帳は定期的に記帳しておきましょう。今の通帳の残高を確認し、普段から事業の資産状況を把握しておくことは重要です。通帳記帳は銀行などの金融機関によって条件は変わりますが、未記帳の件数・期限を超えるとまとめ記帳になるので注意が必要です。その場合は、金融機関に取引明細を別途申請しなければなりません。ネットバンクを利用している場合は、取引明細がどのように出力できるのかあらかじめ確認しておきましょう。

通帳は確定申告の際、提出する必要はありませんが、税務署から提出を求められることがあります。
月末に記帳するなどサイクルを決めておくとよいでしょう。

「やよいの青色申告 オンライン」で期首残高を設定する方法

「やよいの青色申告 オンライン」で期首残高を設定する方法について、期首残高がわかる場合とわからない場合の2通りの方法を紹介します。
1月1日時点の預金口座の残高と手元の現金が主に該当するでしょう。

期首残高がわかる場合

設定する画面は、[設定メニュー]の❶[残高の設定]をクリックして開きます。

最初に、❷[期首残高を設定する]が選択され、申告する年になっていることを確認します。

「流動資産」の「普通預金」にある事業用の預金口座に、1月1日(正確には前年の12月31日)の❸通帳残高を入力します。期首残高の該当箇所をクリックすると、入力できます。また、事業用に用意している「現金」の残高がわかれば、一緒に入力しておきます。

ただし現金については、青色申告が初めてであれば、「0円」でもかまいません。詳しくは次項の「期首での残高がわからない場合」で解説します。最後に、❹[登録]をクリックすれば完了です。

事業用の預金口座が設定されていない場合は、[設定メニュー]の[口座・カードの設定]をクリックして開き、登録してください。

あとは、「かんたん取引入力」で売上や支払の取引記録を本年の12月31日分まで行っていくだけです。「やよいの青色申告 オンライン」が取引の都度、残高を自動計算してくれます。

期首での残高がわからない場合

現金など期首での残高がわからない場合は、前項の期首残高を設定しないで、まず、期首から本日までの取引をすべて入力してください。

取引入力が完了したら、[残高の設定]画面を開き、❶[指定日終了時点の残高を設定する]をチェックで選択し、本日の日付を選択します。

例として、本日が5月15日で、1月1日から5月15日までの取引をすべて入力した場合として紹介します。

「5/15終了時点の残高」欄が表示されるので、5月15日時点の❷手持ちの現金や通帳の残高を入力して登録を行います。

それにより、5月15日時点の現金や預金の残高と1月1日から5月15日までのすべての取引金額から1月1日時点の期首残高を逆算して設定できます。❸[登録]をクリックすれば、完了です。

なお、次年分からは「やよいの青色申告 オンライン」が前期の残高を引き継いでくれるので、期首残高の設定は不要です。

事業用の口座で管理

青色申告をする場合は、預金口座を事業用と生活用で分けておくのがおすすめです。クレジットカードも事業用の口座を引落し先にして、経費の支払いなどで使うとよいでしょう。口座が特定されていれば、事業でのお金の出入りが把握しやすくなりますし、帳簿付けの手間を減らすことができます。
また、預金口座の残高が帳簿と一致しますし、スマート取引取込も容易です。

事業の売上から生活費をあてがったりするため完全に分離するのは難しいですが、青色申告では事業に関係する売上や支払などのすべてを帳簿に記録する必要があるので、生活費の引き出しなどが多いと帳簿付けも多くなります。

具体的には、個人の生活費を事業用のお金から支払った場合、「事業主貸」という勘定科目を使用して、事業用のお金を生活費として渡したという帳簿付けをします。クレジットカードからの支払いも事業用と個人用で分けていないと、すべての取引を仕訳する必要があるので手間が掛かるため、可能であれば分けておくのが便利です。

スマート取引取込の設定についての説明動画をご紹介します。この動画は「弥生会計 オンライン」の動画ですが、 「やよいの青色申告 オンライン」でも操作方法は同様です。
「「スマート取引取込」の設定」をクリックしてご覧いただけます。

まとめ

青色申告の第一歩は、早めに預金口座の記帳をして期首残高を確認・設定すること。事業を始めて青色申告からスタートする人も、白色申告から青色申告に切り替えた人も忘れずに行ってくださいね。