弥生給与 Next ご利用ガイド
弥生給与 Next で行う初期設定や給与計算、勤怠管理や労務管理をご案内します。給与業務が初めての方もガイドに沿ってご利用いただけます。

ご利用の流れ
「弥生給与 Next」 では、従業員管理、給与計算、年末調整業務はもちろん、勤怠管理、労務管理まで行えます。
給与業務のおおまかなご利用の流れは、以下のステップに分けられます。
協定届・就業規則を作成しよう
「弥生給与 Next」ベーシックプラン、ベーシックプラスプランを利用中の方は、人事労務業務が行えるサービス「弥生労務 Next」をご利用いただけます。
- ※「弥生給与 Next」の設定が未完了の方は、先に「弥生給与 Next」の初期設定から行ってください。
- ※各プランの制限を超える従量課金オプションをご利用の場合、制限を超えた月(無料体験期間中も含む)から追加料金が発生します。課金内容の詳細はこちら
協定届、就業規則を作成する方法についてご案内します。
協定届の作成・申請
「弥生労務 Next」では、毎年提出しなければならない協定届を作成し、申請まで行えます。
36協定届とは
労働基準法第36条では、❶労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者と書面による協定をし、
これを❷行政官庁に届け出ることによって、労働時間を延長または休日に労働させることができると定めています。
❶の書面を協定書、❷の届出を協定届と言います。
36協定に定めること
36協定では以下のことを定める必要があります。
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1 労働時間を延長、又は休日に労働させることができる労働者の範囲
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2 対象期間(労働時間を延長、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限る。)
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3 労働時間を延長、又は休日に労働させることができる事由
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4 対象期間における1日、1か月、1年のそれぞれの期間について、労働時間を延長して労働させることができる時間、又は労働させることができる休日の日数
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5 厚生労働省令で定める事項
詳細はこちらをご確認ください。
東京労働局:届出書様式第9号
- ※弥生労務 Nextでは「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」の作成・申請もできます。
協定届の作成・申請
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1 利用者を登録する
e-Govへログインするアカウント情報を、弥生労務 Nextに登録します。
- ※すでに「利用者登録」がお済みの場合は、こちらの操作は不要です。
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2 電子証明書を登録する
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3 協定届を作成する
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4 協定届を申請する
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5 協定届の申請状況を更新する
就業規則・規定の作成
「弥生労務 Next」では、事業場単位で提出する就業規則・規定を作成できます。
就業規則・規定の作成方法は以下をご確認ください。
入社・退社手続き
入社・退社手続きを行う方法はこちらをご確認ください。
電子申請手続き
社会保険・労働保険の電子申請手続きを行う方法はこちらをご確認ください。
弥生労務 Nextの設定
「弥生労務 Next」の設定にもどる方はこちら