法令改正情報

受取利息の会計処理

普通預金や定期預金などの受取利息についても源泉徴収税等がかかります。
2013年(平成25年)以降は支払い時に復興所得税もかかっています。

なお、次の(表4)のとおり計算されます。

(表4)

例示:銀行から受取利息300円(税引き後)が入金された

源泉所得税と復興特別所得税の算出方法
個人の場合 法人の場合
(1)所得税及び復興特別所得税
300円÷(100-(15.315※①+5※②))%
=376.482…→376円【A】(1円未満切り捨て) 376円×15.315%=57.5844→57円(1円未満切り捨て)
(2)地方税利子割(住民税)
【A】×5%=18.8→18円(1円未満切り捨て)

(3)会計上の受取利息額を算出
300円+(1)57円 +(2)18円=375円

(4)仕訳
普通預金 300円 / 事業主借 375円
事業主貸 75円
(1)所得税及び復興特別所得税
300円÷(100-(15.315※①))%
=354.254…→354円【A】(1円未満切り捨て) 354円×15.315%=54.2151→54円(1円未満切り捨て)
(2)地方税利子割(住民税)
なし※③

(3)会計上の受取利息額
(1)【A】で算出した354円

(4)仕訳
普通預金 300円 / 受取利息 354円
法人税等 54円
※ ①所得税と復興特別所得税の合計税率
※ ②地方税利子割(住民税)税率
※ ③2016年(平成28年)1月以降。(2015年(平成27年)12月までは、個人の場合と同様)

(注)銀行からの明細書などで金額内訳が確認ができる場合、そのとおり起票します。