確定申告かんたん解説!

やよいの青色申告 オンラインなら、かんたんに確定申告書類の作成ができます!

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所得控除

利用できる所得控除をしっかり確認して、申告を行おう

税金の計算において「所得」とは、「収入」から「経費」を引いた金額を指します。「控除」は差し引くという意味ですから、「所得控除」は、収入から経費を引いた金額から、さらに差し引くということです。

所得控除は全部で15種類あり、控除ごとに差し引ける金額の計算方法が定められています。所得控除で多くの金額を所得から差し引ければ、それだけ税金を少なくできるので、積極的に活用しましょう。

しかし、所得控除は自分自身がその対象であっても、自動的に適用されるわけではありません。自分から申告しないと利用することができません。所得控除の種類を知ることは、控除を見落とさずに漏れなく申告するためにも大切です。

主な所得控除の種類と内容

基礎控除 48万円(合計所得金額が2400万円以下の場合)
青色申告特別控除

青色申告者が受けることができる控除。
10万円または55万円または65万円
「やよいの青色申告 オンライン」に日々の取引を入力していけば、55万円控除に必要な要件である「複式簿記等による帳簿付け」に基づいた「損益計算書」と「貸借対照表」を作成できます。

e-Taxによる申告を行うと「青色申告特別控除」が10万円増額されます。

確定申告e-Taxオンライン」を使うと、かんたんにe-Taxができます。

医療費控除

支払った医療費に応じて受けられる医療費控除か、医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制の適用を受けることができる。

<医療費控除の場合>
[支払った医療費]-[保険金など]-10万円=医療費控除額
(総所得金額等200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得の5%)

<医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の場合>
[購入費]-1万2,000円=所得控除額
(1万2,000円超部分について上限8万8,000円の医療費控除)

社会保険料控除 自分や自分と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合。
その年に支払った全額
小規模企業共済等
掛金控除
小規模企業共済法に規定された共済契約にもとづく掛金として支出したものは、所得税・住民税の申告の際、所得からその支払った金額を差し引いて課税所得を計算できる制度。
生命保険料控除 民間の保険会社に生命保険料、介護医療保険料および年金保険料を支払った場合、一定の金額を受け取ることができる。
最高額12万円まで
地震保険料控除 民間の保険会社に地震保険料を支払った場合、一定の金額を受け取ることができる。
最高額5万円まで
寄附金控除 国や地方公共団体などに対し、「特定寄附金」を支出した場合。政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金などの場合は、「税額控除」を選択することもできる。
[特定寄附金の合計額]-[2,000円]=寄附金控除額
(年間所得の40%が特定寄附金の合計額よりも低い場合は、そちらから2,000円を引いた額)
配偶者控除 配偶者の年収が103万円以下の場合、控除が受けられる。
0円~48万円
(納税者の所得額によって控除額が決まる。1,000万超で0円)
配偶者特別控除 配偶者の年収が103万円超~201万円未満の場合。
0円~38万円
納税者と配偶者の所得額によって控除額が決まる(1,000万超で0円)
扶養控除 所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられる。
一般の控除対象扶養親族で38万円
(年齢によって控除額が変わる)
ひとり親控除と寡婦控除 「ひとり親控除」は35万円、「寡婦控除」は27万円の控除
勤労学生控除 控除対象となる勤労学生の場合、一定の金額を受け取ることができる。
27万円
障害者控除 控除対象となる障害者の場合、1人につき27万円(特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)
雑損控除 災害または盗難、横領によって、資産の損害を受けた場合。
[差引損失額]-[所得金額]×10%=雑損控除額
([差引損失額のうち災害関連支出の金額]-5万円 のほうが大きければそちらを適用。
差引損失額=[損害金額]+[災害等に関連したやむを得ない支出額]-[保険金])
  • 詳しくは国税庁のホームページなどでご確認ください。

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