セルフメディケーション税制について
2017年(平成29年)分から
「セルフメディケーション税制」の適用を
受けることができます。
「セルフメディケーション税制」は、2017年(平成29年)1月1日から新たに始まった医療費控除の特例制度です。
日頃から健康診断を受けるなど健康管理に取り組んでいる人が、特定の市販薬を購入して治療した際、
その費用が控除対象になる制度です。
対象の医薬品を年間1万2千円を超えて購入した際に制度の対象となり、
最高で8万8千円の所得控除を受けることができます。
2017年(平成29年)1月1日施行
どちらの控除額が大きくなるか検討し、選択することをオススメいたします。
- 医療費控除の計算方法
- [支払った医療費]―[保険金など]―10万円=医療費控除額
(年間所得200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得の5%を医療費から引き算する) - セルフメディケーション税制の控除額計算方法
- [対象医薬品の合計額]―1万2千円=セルフメディケーション税制の控除額
弥生製品の対応について
-
デスクトップアプリ
2017年(平成29年)分以後の確定申告機能で
「セルフメディケーション税制の明細書」の
作成に対応 -
クラウドアプリ
2017年(平成29年)分以後の確定申告機能で
「セルフメディケーション税制の明細書」の
作成に対応
参考情報
厚生労働省 | |
---|---|
日本一般用医薬品連合会 |