弥生のかんたん開業届

「無料」で「かんたん」に個人事業主の開業届を作成できる!

画面に沿って操作するだけで、開業届を含む必要書類を作れるサービスです。

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会社設立を検討している方はこちら

無料

弥生のかんたん開業届はこんな方におすすめです

  • 新たに事業を開始した方

    事業の開始等の事実があった日から1か月以内に税務署に開業届を提出するように義務付けられています。

  • 副業されている方

    事業所得にあたる収入がある場合、開業届の提出が必要です。

  • フリーランスの方

    フリーランスとして仕事を受けている方で、事業所得にあたる収入がある場合、開業届の提出が必要です。

弥生のかんたん開業届の4つの特長

すべての機能が無料で利用できる

登録から書類の作成まで無料でご利用いただけます。

専門知識がなくても書類作成できる

ステップに沿って必要情報の入力を進めるだけで、個人事業主の開業に必要な書類を自動作成します。

パソコンでもスマホでも書類作成できる

忙しい創業時期にまとまった時間を書類作成に使えなくてもあんしん。ステップごとに入力情報が保存されるため、隙間時間にデバイスを切り替えてお使いいただけます。

青色申告や給与支払いに必要な書類も作成できる

青色申告に必要な「所得税の青色申告承認申請書」や従業員を雇用する場合に必要な書類等が作成できます。

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弥生のかんたん開業届は白色申告で開業届をまだ提出していない方にもお使いいただけます

確定申告で白色申告を行っている方は、開業届と青色申告承認申請書を提出いただくことで、税制メリットの大きい青色申告に切り替えることができます。
「やよいの青色申告オンライン」を使うと、白色申告の作業とほとんど手間が変わらずに青色申告をすることができます。

やよいの青色申告オンラインについて新規タブで開く

作成できる書類の一覧

  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

弥生のかんたん開業届は手書きよりもかんたんです

手書きで作成する 弥生のかんたん開業届
専門知識 一部対象

一定の知識が求められる

対象

画面に沿って入力するから知識不要

手間 対象

手書きで控え書類も必要

対象

必要書類が一括出力されるから余計な手間が不要

書類の正確さ 対象

税務署では丁寧なチェックが受けられないケースがある

最適

お客さまの開業情報に基づいて正確な書類を出力される

弥生のかんたん開業届のご利用の流れ

  1. 0弥生IDの新規登録

    まずは弥生IDの新規登録をしてください。ご登録いただいたメールアドレスに、メールアドレスの認証メールをお送りいたします。認証メールに記載されているURLをクリックし、手続きを進めてください。

    既に弥生IDをお持ちの方は、ページ上部の「ログイン」ボタンからログインの上、サービスを利用してください。

  2. 1基本事項の入力

    画面に沿って、開業書類に必要な情報(「主に仕事をする場所」「仕事の概要」「従業員の雇用有無」等)を入力いただきます。

  3. 2作成書類をダウンロード

    作成した書類を出力していただき、ガイドにしたがってマイナンバーを記入ください。

  4. 3税務署へ提出

    管轄の税務署へ郵送または窓口提出していただきます。

  5. 4開業準備

    許認可や届出が必要な業種の場合は、専門家のアドバイスを受けたり、自治体に問い合わせるなどして、申請手続きを行うようにしてください。
    また、起業後の経理作業や確定申告が不安な方は弥生の税理士紹介サービスをご利用ください。税理士紹介サービスは、弥生が厳選した経験豊富で実績のある税理士・会計事務所をご紹介するサービスです。

    税理士紹介サービスとは新規タブで開く

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よくあるご質問

開業届はいつまでに提出すればよいですか。

原則として事業を開始してから1か月以内に提出する必要があります。

開業届は出さないとどうなりますか。

事業を始められる方には開業届の提出が義務付けられています。開業届が未提出だと、「青色申告を行うことが出来ない」「補助金や助成金の申請ができない」など、事業を運営する上で不利な場合があります。

利用料について教えてください。

登録およびサービスの利用料金は全て無料です。

利用するうえで必要なものはありますか。

マイナンバー確認書類(通知カード、マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)を事前にご用意いただくとスムーズにご利用いただけます。

開業届以外にも書類を作成できますか。

「個人事業の開業・廃業等届出書」の他にも「所得税の青色申告承認申請書」「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」が作成できます。

弥生製品なら開業後もあんしん