社会保険の適用対象となる要件が改正されます
2022年09月30日
「年金制度改正法」や「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」などの施行により、社会保険の適用対象となる要件が改正されます。
改正内容
適用開始
2022年(令和4年)10月1日
改正内容
短時間労働者の適用拡大
被保険者数が101人以上の事業所で働く短時間労働者も健康保険・厚生年金保険の加入が義務化されます。令和6年10月からは、51人以上の事業所で働く短時間労働者も対象となります。
健康保険・厚生年金保険の適用対象となる短時間労働者の要件について、「勤務期間1年以上」の要件は撤廃され、以下の条件に全て該当する方が新たに適用対象となります。
週の所定労働時間が20時間以上
月額賃金が8万8千円以上
2か月を超える雇用の見込みがある
学生ではない
適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)
常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所は、健康保険・厚生年保険の強制適用事業所になります。
被保険者の適用要件(雇用期間が2か月以内の場合)の見直し
当初の雇用期間が2か月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入となります。
『やよいの給与明細 オンライン』の対応について
事業所の社会保険の加入状況は[設定メニュー]の[会社情報の設定]-[自動計算の設定]で確認できます。従業員を被保険者にする場合は、[従業員台帳]メニューから該当の従業員の[詳細設定]-[社会保険]を設定し、[保存]をクリックします。
本件に関するお問い合わせ
弥生株式会社 カスタマーセンター
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