育児休業等給付金の改正について

2025年05月15日

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の施行により、出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が創設されました。また、育児休業給付金の支給延長手続きが変更されました。

改正内容

適用開始

2025年(令和7年)4月1日

改正内容

出生後休業支援給付金の創設

子の出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。
支給額は休業開始前賃金の13%相当額です。
これにより、従来の育児休業給付金(※)と合わせて給付率が80%(手取りで10割相当)となります。

    • 育児休業を取得した場合、休業開始から通算180日までは賃金の67%(手取りで8割相当)、180日経過後は50%が支給されます

    改正内容や申請手続きの詳細は厚生労働省の「2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します(PDF)」を参照してください。

    育児時短就業給付金の創設

    2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすとき、「育児時短就業給付金」が支給されます。
    支給額は時短勤務中に支払われた賃金額の10%相当額です。
    改正内容や申請手続きの詳細は、厚生労働省の「2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設します(PDF)」を参照してください。

      育児休業給付金の支給延長手続きの変更

      保育所などに入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きにおいて、これまでは市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、改正後はこれに加えて、延長事由認定申告書と、市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写しが必要になります。
      改正内容や申請手続きの詳細は、以下厚生労働省のリーフレットを参照してください。
      「2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります」(PDF)

          『弥生給与 25』『やよいの給与計算 25』の対応について

          育児休業等給付金の改正について、製品の対応予定はありません。

          『弥生給与 Next』の対応について

          育児休業等給付金の改正について、製品の対応予定はありません。

          『弥生勤怠 Next』の対応について

          育児休業等給付金の改正について、製品の対応予定はありません。

          『弥生労務 Next』の対応について

          出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金について

          出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の電子申請および書面申請(初回申請)に対応しています。
          申請手順の詳細は、電子申請方法書面申請方法を参照してください。

          育児休業給付金の支給延長手続きの変更について

          厚生労働省の「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」から「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」の手書用(または入力用)PDFを取得して作成し、「育児休業給付金支給申請書」の電子申請(書面申請)時に添付して提出してください。
          申請手順の詳細は、電子申請方法書面申請方法を参照してください。

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