交通用具使用者への通勤手当の非課税限度額が引き上げられました
2025年12月01日
2025年12月1日 更新 『弥生給与 Next』の対応について更新しました。
過去の更新履歴
2025年(令和7年)11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第380号)が公布され、通勤で自動車やバイクなどの交通用具を使用している人に支給する通勤手当について、源泉所得税の非課税限度額が引き上げられることとなりました。
改定内容
施行日
2025年(令和7年)11月20日
適用対象
2025年(令和7年)4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
以下については、改正後の非課税の規定は適用されません。
2025年(令和7年)3月31日以前に支払われた通勤手当
2025年(令和7年)3月31日以前に支払われるべき通勤手当で4月1日以後に支払われるもの
上記の通勤手当の差額として追加支給されるもの
改定後の1か月あたりの非課税限度額
交通用具を使用している人に支給する通勤手当の非課税限度額
既に支払われた通勤手当の精算について
既に支払われた通勤手当については、改正前の規定に基づき課税計算がされていますが、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納となる税額は、2025年(令和7年)分の年末調整の際に精算することになります。
改正後の非課税限度額や年末調整での精算にかかる詳細は、国税庁からの各種情報をご確認ください。
過去の更新履歴
2025年12月1日 『弥生給与 Next』の対応について更新しました。
2025年11月27日 『弥生給与 26』『やよいの給与計算 26』の対応について更新しました。
2025年11月21日 『弥生給与 Next』の対応について更新しました。
2025年11月19日 公開
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弥生株式会社 カスタマーセンター
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