2026年(令和8年)3月分(4月納付分)から協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が改定されます

NEW2026年02月20日

2026年(令和8年)度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が3月分(4月納付分)から改定されます。
また、健康保険料率の内訳(特定保険料率および基本保険料率)についても3月分(4月納付分)から改定されます。

  • 組合管掌健康保険については、健康保険組合ごとに保険料率が決定されます。変更内容や変更時期はご加入の健康保険組合にご確認ください。

改定内容

適用開始

2026年(令和8年)3月分(4月納付分)

改定となる保険料率

  • 健康保険料率

  • 健康保険料率の内訳(特定保険料率および基本保険料率)

  • 介護保険料率

改定内容

健康保険料率

健康保険料率は都道府県によって異なります。
保険料率の詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの令和8年度都道府県単位保険料率をご参照ください。

健康保険料率の内訳(特定保険料率および基本保険料率)

健康保険料率の内訳である特定保険料率は、全国一律「33.8/1000」(3.38%)から「32.4/1000」(3.24%)に改定されます。
基本保険料率は、健康保険料率(一般保険料率)から特定保険料率の「32.4/1000」(3.24%)を差し引いた料率になります。
詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)についてをご参照ください。

 改定前改定後
健康保険料率健康保険料率は都道府県によって異なります。
保険料率の詳細は、協会けんぽホームページの
令和8年度都道府県単位保険料率をご参照ください。
特定保険料率33.8/1000(3.38%)
(従業員:16.900/1000)
(事業主:16.900/1000)
32.4/1000(3.24%)
(従業員:16.200/1000)
(事業主:16.200/1000
基本保険料率都道府県の保険料率から
特定保険料率の33.8/1000を
差し引いた料率
事業主・従業員 労使折半
都道府県の保険料率から
特定保険料率の32.4/1000を
差し引いた料率
事業主・従業員 労使折半

※別途4月分(5月納付分)保険料より子ども・子育て支援金の徴収がはじまります。詳細は、別途案内をしております2026年(令和8年)4月分(5月納付分)から子ども・子育て支援金制度がはじまりますをご確認ください。

介護保険料率

介護保険料率は、「15.9/1000」(1.59%)から「16.2/1000」(1.62%)に改定されます。
詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの協会けんぽの介護保険料率についてをご参照ください。

 改定前改定後
介護保険料率15.9/1000(1.59%)
(従業員:7.950/1000)
(事業主:7.950/1000)
16.2/1000(1.62%)
(従業員:8.100/1000)
(事業主:8.100/1000)

『弥生給与 26』『やよいの給与計算 26』の対応について

保険料率の変更はお使いのプログラムで行います。オンラインアップデートはありません。

保険料率を変更するタイミングは事業所によって異なります。

保険料率の変更は、新しい保険料率で徴収する給与の処理月度へ更新後(賞与については、3月1日以降に支給する賞与の計算を始める前)に行います。
料率変更の手順については、令和8年 協会けんぽ 健康保険料率・介護保険料率を変更するタイミングを参照してください。

『弥生給与 Next』の対応について

健康保険制度について「協会けんぽ」を選択している場合、給与賞与の支給日に応じて自動的に新しい保険料率が適用される予定です。
2026年3月以降が支給日の給与・賞与の明細を作成されている場合は、新しい保険料率に対応後に[明細(入力)]画面で[再計算]をクリックし保険料率を更新してください。
なお給与については社会保険料の徴収時期の設定が「当月徴収」の場合に再計算が必要です。「翌月徴収」の場合は、再計算は必要ありません。 

「健康保険組合」を選択している場合、健康保険組合の保険料率を変更したいを参照してください。

過去の更新履歴

2026年2月20日公開

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