2026年(令和8年)4月分(5月納付分)から子ども・子育て支援金制度がはじまります

2026年03月27日

2026年3月27日 更新 「『弥生給与 Next』の対応について」を更新しました。
過去の更新履歴

2026年(令和8年)4月分(5月納付分)から「子ども・子育て支援金制度」がはじまります。この制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新たな分かち合い・連帯の仕組みです。 

改正内容

健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入されている方の改正内容は以下になります。 

徴収開始

2026年(令和8年)4月分(5月納付分)より

徴収方法

健康保険料と合わせて徴収されます。

計算方法

標準報酬月額(賞与の場合は標準賞与額)に、以下の料率を乗じて算出します。

・健康保険料 = 標準報酬月額(標準賞与額) × 【 一般保険料率 + 子ども・子育て支援金率
※「一般保険料率」は、「基本保険料率」と「特定保険料率」の合計です。健康保険組合によっては、上記に加え「調整保険料率」が加算される場合があります。

2026年(令和8年)度支援金率について

ご加入の保険者により取り扱いが異なります。

   協会けんぽ健康保険組合 
子ども・子育て支援金率 2.3/1000 (0.23%)
(従業員:1.150/1000)
(事業主:1.150/1000)
2.3/1000(0.23%)程度
原則、事業主・従業員 労使折半
※規約により支援金率や負担割合が異なる場合があります。詳細は加入の健康保険組合からの案内をご確認ください。

改正内容に関する詳細は、子ども家庭庁の「子ども・子育て支援金制度について」または、ご加入の健康保険組合からの案内をご確認ください。

給与・賞与明細への表示について

子ども・子育て支援金を健康保険料額の内訳として給与(賞与)明細に示すことは推奨はされておりますが、法令上の義務はありません。明細に示す件は子ども家庭庁の「事業主向けリーフレット」Q&Aに記載がありますのでご確認ください。

『弥生給与 26』『やよいの給与計算 26』の対応について

『弥生給与(やよいの給与計算) 26 Ver.29.3.1』をオンラインアップデートにて提供しています。 

アップデート方法などの詳細は、弥生給与(やよいの給与計算) 26 Ver.29.3.1をご提供しますをご参照ください。 

『弥生給与 Next』の対応について

[設定]メニュー[保険適用事業所]ー[保険適用事業所の設定]に、新しく「子ども・子育て支援金」が追加されています。
健康保険制度について「協会けんぽ」を選択している場合、給与賞与の支給日に応じて自動的に「適用事業所の所在地」に合わせた保険料率が設定されます。
2026年3月26日以前に2026年4月以降が支給日の給与・賞与の明細を作成されていた場合は、[明細(入力)]画面で[再計算]をクリックし保険料率を更新してください。

「健康保険組合」を選択している場合、健康保険組合の保険料率を変更したいを参照してください。

「子ども・子育て支援金」の内訳を表示したい場合は、[設定]メニューの[明細設定]-[明細項目管理]-[健康保険料]を選択して設定します。内訳表示のチェックをオンにすると、「明細(入力)」画面で内訳を確認したり、従業員に配布する明細書に表示させたりすることができます。 

過去の更新履歴

2026年3月18日 「『弥生給与 26』『やよいの給与計算 26』の対応について」を更新しました。
2026年2月20日 公開

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