交通用具使用者への通勤手当の非課税限度額が改定されました

NEW2026年04月01日

2026年(令和8年)3月31日に公布された所得税法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第93号)などにより、通勤で自動車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当について、源泉所得税の非課税限度額が改定されることとなりました。

今回の改定では、片道通勤距離65km以上について新たな距離区分が設けられ、非課税限度額が引き上げられます。また、要件を満たす駐車場等の利用者については、限度内で駐車場等料金相当額を距離区分に応じた非課税限度額に加算することとされました。

改定内容

施行日

2026年(令和8年)4月1日

適用対象

2026年(令和8年)4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。

以下については、改正後の非課税の規定は適用されません。

    • 2026年(令和8年)3月31日以前に支払われた通勤手当

    • 2026年(令和8年)3月31日以前に支払われるべき通勤手当で4月1日以後に支払われるもの

    • 上記の通勤手当の差額として追加支給されるもの

    改定後の1か月あたりの非課税限度額

    交通用具を使用している人に支給する通勤手当の非課税限度額

    自動車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当のうち、通勤距離が片道65㎞以上について区分が追加され、非課税限度額が引き上げられました。

    国税庁『通勤手当の非課税限度額の改正について(令和8年4月1日)』内の『改正後の非課税限度額』表を基に作成

    駐車場利用にかかる非課税限度額の加算

    自動車などの交通用具を使用し、一定要件を満たす駐車場等の料金を負担する人(通勤距離が片道2km未満の人を除く)に対する通勤手当の非課税限度額は、上表の通勤距離の区分に応じた非課税限度額と1か月あたりの駐車場等の料金相当額(上限5,000 円)の合計額とされました。

    「一定の要件を満たす駐車場等」は、通勤に使用する交通用具を駐車する駐車場等のうち、通勤手当を受ける人が勤務する場所の周辺または通勤に利用する交通機関の駅・停留所・その他の施設の周辺にあるものとされています。

    改正後の非課税限度額にかかる詳細は、国税庁からの各種情報をご確認ください。

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      過去の更新履歴

      2026年4月1日 公開

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