食事の現物支給などに係る非課税限度額が引き上げられました
NEW2026年04月06日
2026年(令和8年)3月31日に行われた国税庁の通達改正により、食事の現物支給および夜食の現物支給に代わる金銭支給について、所得税の非課税限度額が引き上げられました。
改正内容
食事の現物支給に係る非課税限度額
食事の現物支給による経済的利益について所得税が非課税とされる要件のうち、食事価額から本人負担額を差し引いた会社負担額の上限が、月額7,500円(改正前:月額3,500円)に引き上げられました。
適用対象
2026年(令和8年)4月1日以後に支給すべき食事について適用されます。
夜食に代わる金銭支給に係る非課税限度額
深夜勤務者に対し夜食の現物支給に代えて支給する金銭について、非課税限度額が勤務1回あたり650円(改正前:300円)に引き上げられました。
適用対象
2026年(令和8年)4月1日以後に支給すべき金銭について適用されます。
改正後の非課税限度額にかかる詳細は、国税庁からの各種情報をご確認ください。
『弥生給与 26』『やよいの給与計算 26』の対応について
本改正に伴う、新しいプログラムの提供はありません。
給与明細において、食事の現物支給や夜食に代わる金銭支給に係る非課税額・課税額を設定・入力している場合には、必要に応じて設定や運用の見直しを行ってください。
『弥生給与 Next』の対応について
本改正に伴う、新しいプログラムの提供はありません。
給与明細において、食事の現物支給や夜食に代わる金銭支給に係る非課税額・課税額を設定・入力している場合には、必要に応じて設定や運用の見直しを行ってください。
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