少額減価償却資産に係る改正点について

NEW2026年04月09日

令和8年度税制改正によって、即時償却の対象とできる少額減価償却資産について一部改正がありました。

概要

1.令和8年4月1日から、即時償却の対象とできる減価償却資産について以下の内容が変わります。

 (1)取得価額の上限が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられました。

 (2)適用を受けられる事業者に係る常時使用する従業員の数が「500人以下」から「400人以下」に引き下げられました。

2.その他(変更のない点)

 年度(または年)の即時償却の対象とできる減価償却資産の合計金額の上限は変わらず、300万円のままです。

改正内容の詳細について

少額減価償却資産に係る特例が令和8年3月31日に期限切れになることから、令和8年度税制改正において、改正前の適用期限の延長をはじめ、以下の項目について改正がなされました。

#項目改正前改正後変更点
1適用期限令和8年3月31日令和11年3月31日本制度の3年間延長
2取得価額30万円未満40万円未満10万円の引き上げ
3常時使用する従業員の数500人以下400人以下100人引き下げ

少額減価償却資産(即時償却資産)とは

減価償却資産の取扱い

減価償却資産(※1)は、取得し事業(または業務)の用に供した年度(または年)に全額を費用として計上するのではなく、原則として、耐用年数にわたり費用として計上することとされています。

この取扱いは、会計上も税法上も同様の考え方によります。

減価償却資産の範囲は、個人事業主と法人(以下、事業者とします。)とで異なる点はありません。よって、以下では、説明の便宜上、法人税法の規定を用いてご説明します。

  • (※1)減価償却資産(法法2二十三

        建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。

     ---

       「政令で定めるもの」は、具体的には法人税法施行令第13条で規定されています(詳細割愛)。

     

上述した原則的な考え方に対する法人税法/所得税法上の特例として、一定の枠内で例外的に取得した年に全額を費用計上(※2)することを特例として認めています(個人事業主:措法28の2措令18の5措通28の2関係、法人:措法67の5措令39の28措通67の5関係)。

この措置は、事業者の設備投資を支援、促進する観点から設けられているものです。

制度自体は、時限措置であるものながら、制度が創設された平成18年から現在に至るまで、一部内容の見直しをしつつも令和8年現在まで引き続き設けられています。

(※2)税法上、損金算入(法人税法)や必要経費算入(所得税法)といいます。

デスクトップソフト『やよいの青色申告 26』『弥生会計 26』の対応について

即時償却資産に係る改正点について、製品の対応予定はありません。

クラウドサービス『弥生会計 オンライン』の対応について

サービス内にて即時償却の制度を説明している箇所があるため、そちらの見直しを行います。機能追加/改修等の予定はありません。

クラウドサービス『やよいの青色申告 オンライン』の対応について

サービス内にて即時償却の制度を説明している箇所があるため、そちらの見直しを行います。機能追加/改修等の予定はありません。

クラウドサービス『弥生会計Next』の対応について

固定資産の取得日が2026年4月1日以降の場合、償却方法で[少額資産償却]を選択できる上限額が400,000円未満に変更となります。

今回の改定に対応したプログラムは、現在準備中です。

提供が開始されましたら、本ページを更新してお知らせします。

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