少額減価償却資産に係る改正点について
2026年04月24日
2026年4月24日 更新 「クラウドサービス『弥生会計Next』の対応について」を更新しました。
令和8年度税制改正によって、即時償却の対象とできる少額減価償却資産について一部改正がありました。
概要
1.令和8年4月1日から、即時償却の対象とできる減価償却資産について以下の内容が変わります。
(1)取得価額の上限が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられました。
(2)適用を受けられる事業者に係る常時使用する従業員の数が「500人以下」から「400人以下」に引き下げられました。
2.その他(変更のない点)
年度(または年)の即時償却の対象とできる減価償却資産の合計金額の上限は変わらず、300万円のままです。
少額減価償却資産(即時償却資産)とは
減価償却資産の取扱い
減価償却資産(※1)は、取得し事業(または業務)の用に供した年度(または年)に全額を費用として計上するのではなく、原則として、耐用年数にわたり費用として計上することとされています。
この取扱いは、会計上も税法上も同様の考え方によります。
減価償却資産の範囲は、個人事業主と法人(以下、事業者とします。)とで異なる点はありません。よって、以下では、説明の便宜上、法人税法の規定を用いてご説明します。
デスクトップソフト『やよいの青色申告 26』『弥生会計 26』の対応について
即時償却資産に係る改正点について、製品の対応予定はありません。
クラウドサービス『弥生会計 オンライン』の対応について
サービス内にて即時償却の制度を説明している箇所があるため、そちらの見直しを行います。機能追加/改修等の予定はありません。
クラウドサービス『やよいの青色申告 オンライン』の対応について
サービス内にて即時償却の制度を説明している箇所があるため、そちらの見直しを行います。機能追加/改修等の予定はありません。
クラウドサービス『弥生会計Next』の対応について
少額減価償却資産の即時償却上限額を、40万円未満に引き上げました。
過去の更新履歴
2026年4月9日 公開
本件に関するお問い合わせ
弥生株式会社 カスタマーセンター
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