女性活躍推進法に関する公表義務が拡大されました
2026年08月26日
女性活躍推進法では、自社の女性の活躍に関する情報公表が義務付けられています。
今回の改正では、「男女間の賃金差異」の公表義務が常時雇用する労働者が101人以上の事業主に対して拡大されるとともに、「女性管理職比率」についても公表が義務付けられます。
改正内容
適用開始
2026年(令和8年)4月1日
概要
「男女の賃金差異」の情報公表義務が、常時雇用する労働者が101人以上(改正前は301人以上)の事業主へと拡大されました。
常時雇用する労働者が101人以上の事業主に対し、「女性管理職比率」の情報公表が義務付けられました。
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常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主は加えて任意の1項目以上、301人以上の事業主は加えて任意の2項目以上の情報公表が必要です。
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『弥生給与 Next』の対応について
女性活躍推進法に関する情報公表用資料の作成には対応していません。
従業員の賃金(支給額)を確認したい場合は、「賃金台帳」などの集計表をご利用ください。
集計表は、[賃金台帳]、[明細一覧]の各メニューをクリックすることで表示できます。
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