社会保険の加入拡大対象となる短時間労働者にかかる保険料調整制度が設けられます

NEW2026年09月01日

従業員数50人以下の企業などで働き、企業規模要件の見直しなどで社会保険の加入拡大の対象となる短時間労働者について、特例・時限的に保険料負担を軽減する保険料調整制度が設けられます。

改正内容

保険料調整制度の概要

被保険者(従業員)分の保険料の一部を事業主が一時的に負担することにより、対象被保険者の標準報酬月額(給与)にかかる健康保険料・厚生年金保険料を、通算3年間軽減することができる制度です。

被保険者の負担軽減分として事業主が追加負担する保険料は、最終的に調整されるため、事業主が納付する保険料の総額は増えません。また、被保険者が将来受け取る年金額にも影響しません。

対象事業所

令和8年(2026年)10月1日以降対象となる事業所

令和8年10月1日以降、任意特定適用事業所になると、保険料調整制度の対象となります。

令和9年(2026年)10月1日以降に順次対象となる事業所

原則として、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大により、短時間労働者が新たに加入対象となる事業所が、順次、保険料調整制度の対象になります。

対象被保険者

以下の(1)および(2)にすべて該当する被保険者が保険料調整制度の対象となります。

(1)短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入する被保険者
(2)標準報酬月額が126,000円以下の被保険者

保険料の負担割合

被保険者の保険料負担の軽減割合は、標準報酬月額に応じて異なります。また、制度利用3年目は軽減割合が半減します。

制度を利用した場合の保険料の負担割合(被保険者:事業主)
出典:日本年金機構「保険料調整制度のご案内」

対象保険料

保険料調整制度の対象となる保険料は、標準報酬月額(給与)にかかる健康保険料・厚生年金保険料です。
標準賞与額(賞与)にかかる健康保険料・厚生年金保険料、あるいは介護保険料や子ども・子育て支援金は対象外となります。

 

保険料調整制度にかかる詳細は、厚生労働省・日本年金機構からの各種情報をご確認ください。

    『弥生給与 26』『やよいの給与計算 26』の対応について

    保険料調整制度に対応する新しいプログラムの提供はありません。
    保険料調整制度の対象となる従業員については、軽減割合に応じて調整した後の健康保険料額・厚生年金保険料額を、[従業員<個人別>]画面の[社保]タブで[保険料]に直接入力してください。

    『弥生給与 Next』の対応について

    保険料調整制度の対象となる従業員については、従業員情報の社会保険において「金額を手入力」を選択した上で、軽減割合に応じて調整した後の健康保険料額・厚生年金保険料額を直接入力してください。

    なお今後の検討によって、保険料調整制度に対応する新しいプログラムの提供を行う場合には、改めてお知らせをいたします。

    この記事は役に立ちましたか?

    本件に関するお問い合わせ

    弥生株式会社 カスタマーセンター

    弥生が提供する製品、各種サービスに関するお問い合わせ窓口をご案内します。
    事前に「法令改正情報に関する免責事項」をご確認のうえ、お問合せください。