社会保険の加入拡大対象となる短時間労働者にかかる保険料調整制度が設けられます
NEW2026年09月01日
従業員数50人以下の企業などで働き、企業規模要件の見直しなどで社会保険の加入拡大の対象となる短時間労働者について、特例・時限的に保険料負担を軽減する保険料調整制度が設けられます。
改正内容
保険料調整制度の概要
被保険者(従業員)分の保険料の一部を事業主が一時的に負担することにより、対象被保険者の標準報酬月額(給与)にかかる健康保険料・厚生年金保険料を、通算3年間軽減することができる制度です。
被保険者の負担軽減分として事業主が追加負担する保険料は、最終的に調整されるため、事業主が納付する保険料の総額は増えません。また、被保険者が将来受け取る年金額にも影響しません。
対象事業所
令和9年(2026年)10月1日以降に順次対象となる事業所
原則として、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大により、短時間労働者が新たに加入対象となる事業所が、順次、保険料調整制度の対象になります。
対象被保険者
保険料の負担割合
被保険者の保険料負担の軽減割合は、標準報酬月額に応じて異なります。また、制度利用3年目は軽減割合が半減します。
制度を利用した場合の保険料の負担割合(被保険者:事業主)
対象保険料
保険料調整制度の対象となる保険料は、標準報酬月額(給与)にかかる健康保険料・厚生年金保険料です。
標準賞与額(賞与)にかかる健康保険料・厚生年金保険料、あるいは介護保険料や子ども・子育て支援金は対象外となります。
保険料調整制度にかかる詳細は、厚生労働省・日本年金機構からの各種情報をご確認ください。
『弥生給与 26』『やよいの給与計算 26』の対応について
保険料調整制度に対応する新しいプログラムの提供はありません。
保険料調整制度の対象となる従業員については、軽減割合に応じて調整した後の健康保険料額・厚生年金保険料額を、[従業員<個人別>]画面の[社保]タブで[保険料]に直接入力してください。
『弥生給与 Next』の対応について
保険料調整制度の対象となる従業員については、従業員情報の社会保険において「金額を手入力」を選択した上で、軽減割合に応じて調整した後の健康保険料額・厚生年金保険料額を直接入力してください。
なお今後の検討によって、保険料調整制度に対応する新しいプログラムの提供を行う場合には、改めてお知らせをいたします。
本件に関するお問い合わせ
弥生株式会社 カスタマーセンター
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