賃金の支払方法に関する法令が改正されました(賃金のデジタル払い)
2025年01月30日
2025年01月30日 更新 改正内容、製品対応について更新しました。
賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金または貯金の口座への振り込みなどが認められています。
今回の改正では、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者※の口座への資金移動による賃金支払(賃金のデジタル払い)ができることになりました。
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資金移動業とは、銀行以外で送金や決済などの為替取引を業として営むことをいいます。(例:〇〇ペイなどの払い戻し可能な電子マネーサービス)
改正内容
適用開始
2023年(令和5年)4月
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令和5年4月1日から、資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請を行うことができます。
改正内容
使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(賃金のデジタル払い)ができることになりました。
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賃金の一部をデジタル払いとすることも可能です。また、希望しない労働者に賃金のデジタル払いを強制することはできません。
賃金のデジタル払いを開始するまでの流れ
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1
資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請を行います。
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2
厚生労働省で審査を行い、基準を満たしている場合にはその資金移動業者を指定します。(この審査には、数か月かかることが見込まれています。)
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3
賃金のデジタル払いを開始する事業者は、賃金のデジタル払いの対象となる従業員や取扱指定資金移動業者の範囲などを記載した労使協定を締結します。
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4
賃金のデジタル払いを希望する従業員に同意書を提出してもらいます。
この同意書に記載する支払開始希望時期以降、賃金のデジタル払いができるようになります。
過去の更新履歴
2024年12月04日 更新 改正内容、製品対応について更新しました。
2023年02月24日 公開
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弥生株式会社 カスタマーセンター
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