社会保険の加入にかかる賃金要件が撤廃されます

UPDATE2026年10月01日

2026年10月1日 更新 「改正内容」の概要を更新しました。

過去の更新履歴

年金制度改正法の施行により、健康保険・厚生年金保険への加入にかかる賃金要件が撤廃されます。他の要件を満たす短時間労働者は健康保険・厚生年金保険への加入が見込まれます。

改正内容

概要

短時間労働者が健康保険・厚生年金保険に加入する要件のうち、所定内賃金が月額8万8千円以上(年収でおおむね106万円以上)とされていた要件が撤廃されます。よって、他の要件(事業所の業種・従業員規模や従業員の見込み勤続期間・週の所定労働時間数など)を満たす短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険に加入して被保険者となります。

なお、最低賃金の減額特例が適用されて賃金が月8万8千円未満である短時間労働者は、当分の間、被保険者としない(特定減額特例対象者)とされるとともに、当該対象者が社会保険に任意加入できる制度も設けられます。

施行日

令和8年(2026年)10月1日

 

短時間労働者の健康保険・厚生年金保険への加入にかかる賃金要件の撤廃についての詳細は、日本年金機構からの情報をご確認ください。

    『弥生給与 26』『やよいの給与計算 26』の対応について

    事業所の社会保険の加入状況は、[給与規定]画面の[社会保険]タブで設定します。従業員を被保険者にする場合は、[従業員<個人別>]画面の[社保]タブで設定します。

    設定手順について詳しくは、社会保険の設定(給与規定:[社会保険]タブ)、社会保険の設定([従業員<個人別>]の[社保]タブ)を参照してください。

    『弥生給与 Next』の対応について

    事業所の社会保険の加入状況は[設定]メニューの[保険適用事業所]で確認できます。従業員を被保険者にする場合は、[従業員]メニューから、該当の従業員の[社会保険]を設定し、[保存]をクリックします。

    設定手順について詳しくは、従業員の社会保険を設定するを参照してください。

    過去の更新履歴

    2026年9月29日 公開

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