育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます
2022年09月30日
育児休業とは、従業員が子の養育を目的に休業を取得できる制度です。育児休業期間においては、事業主からの届け出により、従業員・事業主ともに社会保険料が免除されます。
今回の改正では、この社会保険料の免除要件が見直されます。
改正内容
適用開始
2022年(令和4年)10月1日
改正内容
月額保険料について
これまでの保険料免除要件(育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで)に加えて、育児休業等を開始した日の属する月内に14日以上※の育児休業等を取得した場合も、当該月の月額保険料が免除されます。
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休業期間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除く。土日等の休日は期間に含む。
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賞与保険料について
賞与を支払った月の末日を含んだ、連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。
1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。
届出について
「育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」の様式が改正されます。
『やよいの給与明細 オンライン』の対応について
従業員を育児休業に設定する場合は、[従業員台帳]メニューから該当の従業員の[就業状況]を「休職」に変更し、[詳細設定]-[社会保険]の[産前産後・育児休業]にチェックを付け、[保存]をクリックします。
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