事業者が行うべきマイナンバー制度対応
マイナンバー制度に伴う、社内業務の対応も進めなければなりません。
対象業務を洗い出し、組織として対応について決定します。
マイナンバーを取り扱うルールの決定
マイナンバーの適正な取扱のため、取得→保管→利用→廃棄といった運用手順に従って、自社のルールを決定します。
安全管理措置の構築
組織体制、取扱区域の管理、盗難・漏えい防止策、社内システムのセキュリティ対策を講じます。
| 内容 | |
|---|---|
| 1.組織的安全管理措置 |
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| 2.人的安全管理措置 |
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| 3.物理的安全管理措置 |
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| 4.技術的安全管理措置 |
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従業員教育
マイナンバーの利用
事業者は、番号法によって決められている事務の範囲の中で、利用目的を特定してからマイナンバーを利用するのが原則です。あらかじめマイナンバーの利用目的を従業員や取引などに説明する必要があります。
なお、事業者がマイナンバーを利用するのは、主として、社会保障及び税に関する手続書類に従業員などのマイナンバーを記載して行政機関等及び健康保険組合などに提出する場合です。
| 税の分野 | 給与所得の源泉徴収票 |
|---|---|
| 退職所得の源泉徴収票 | |
| 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 | |
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
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給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除申告書兼所得金額調整控除申告書
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| 所得税及び復興特別所得税の確定申告書 | |
| 消費税及び地方消費税の申告書 | |
| 社会保障 | 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定届 |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 | |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届 | |
| 健康保険被扶養者(異動)届 | |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | |
| 雇用保険被保険者資格喪失届 |
マイナンバーの廃棄
マイナンバーに関係する事務を行う必要がなくなり、法令で決められている保存期間が過ぎたときには、マイナンバーを出来るだけ速やかに復元できないようにしてデータの削除や書類の廃棄をする必要があります。
また、マイナンバー若しくは特定個人情報ファイルを削除した場合、又は電子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存します。削除又は廃棄の作業を外部業者に委託する場合には、委託先が確実に削除又は廃棄したことについて、証明書等により確認する必要です。
なお、廃棄が必要となってから廃棄作業を行うまでの期間については、毎年度末に廃棄を行う等、マイナンバー及び特定個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等を勘案し、事業者において判断します。
| 文書名 | 起算日 | 保存期間 |
|---|---|---|
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 法定申告期限 | 7年間 |
| 源泉徴収簿 | 法定申告期限 | 7年間 |
| 雇用保険の被保険者に関する書類 | 完結の日 | 4年間 |
| 労災再保険に関する書類 | 完結の日 | 3年間 |
| 健康保険・厚生年金保険に関する書類 | 完結の日 | 2年間 |
保存期間は文書によって異なるため、毎年度ごとに廃棄すべき文書のリストを作るなどして工夫すると良いでしょう。
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弥生株式会社 カスタマーセンター
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