マイナンバーに関するよくある質問
マイナンバー制度、安全管理措置に関する事項
『弥生給与(やよいの給与計算)』でマイナンバーを管理するにあたり、どのような安全管理措置を整えておけばよいですか?
『弥生給与(やよいの給与計算)』では、データの暗号化や取り扱い履歴などの技術的安全管理措置を備えています。ただし、弥生給与を操作するPCやデータファイル、弥生給与からの印刷物の運用については、お客様で安全管理措置を講じていただく必要があります。弥生製品の対応方針につきましては、マイナンバー制度の対応内容ページを公開しておりますので、ご確認ください。
なお、あんしん保守サポートにご加入のお客さまは、具体的な安全管理措置の流れを記載した資料「よくわかる事業者のためのマイナンバーガイド」をダウンロードしていただくことも可能です。
『弥生給与 Next』でマイナンバーを管理するにあたり、どのような安全管理措置を整えておけばよいですか?
『弥生給与 Next』では、データの暗号化や取り扱い履歴などの技術的安全管理措置を備えています。ただし、弥生給与 Nextを操作するPC、弥生給与 Nextで入・出力するデータファイルや印刷物の運用については、お客様で安全管理措置を講じていただく必要があります。弥生製品の対応方針につきましては、マイナンバー制度の対応内容ページを公開しておりますので、ご確認ください。
源泉徴収票および給与支払報告書に、マイナンバーを記載する必要がありますか?
マイナンバーの記載が必要なのは、源泉徴収票(税務署提出用)および、給与支払報告書(市区町村提出用)のみです。事業者から従業員に交付する、源泉徴収票(受給者交付用)につきましては、平成27年10月2日所得税法施行規則等の改正により、マイナンバーの記載はしないこととされました。詳細につきましては、国税庁ホームページで公開されているPDFをご確認ください。
扶養控除等申告書には、必ずマイナンバーを記載する必要がありますか?
平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人と扶養親族の個人番号を記載する必要がありますので、その記載内容が前年以前と異動がない場合であっても、原則、その記載を省略することはできません。
ただし、すでにマイナンバーを会社で収集しており、従業員が扶養控除等申告書の余白に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」と記載されていれば、個人番号を記載しなくても差し支えありません。
また、マイナンバーの記載対象書類の見直しや特例によって、マイナンバーの記載を要しない場合もあります。
詳しくは、以下の国税庁ホームページをご確認ください。
扶養控除等申告書に、あらかじめ従業員や扶養親族のマイナンバーを記載したものを配布してもいいですか?
一般的には、扶養控除等申告書は従業員が必要事項を記載して、提出することになっています。そのため、マイナンバーを印刷した状態の扶養控除等申告書を従業員に配布することは、原則できません。
ただし、登録しているマイナンバーに相違ないかなどを、従業員に確認することを目的とし、従業員本人と会社で了解されている場合であれば、印刷して配布することが可能です。詳しくは、国税庁ホームページの「源泉所得税関係に関するFAQ」をご確認ください。
サポート・サービス、サプライ用品に関する事項
マイナンバーを収集するための用紙は販売していますか?
マイナンバー取得・保管セットを販売しております。
マイナンバー制度の不明点は、どこに相談したらよいですか?
『弥生会計』『弥生給与』『弥生販売』あんしん保守サポートのベーシックプランまたはトータルプラン、『やよいの青色申告』『やよいの給与計算』あんしん保守サポートのトータルプラン、『弥生給与 Next』のベーシックプラスプランにご加入のお客さまは、マイナンバー相談をご利用いただくことが可能です。マイナンバー相談では、マイナンバーに関する一般的なご相談はもとより、弊社提供の取扱規程等の雛形を元に、作成支援も行っています。また、デジタル庁にマイナンバーのコールセンターも設置されています。詳しくはデジタル庁のホームページをご確認ください。
本件に関するお問い合わせ
弥生株式会社 カスタマーセンター
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