中小企業向けの新会計ルール「中小会計要領」をご存知ですか?

中小会計要領とは

「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)」とは

従来より、中小企業向けの会計に関する指針として「中小企業の会計に関する指針」がありますが、より中小企業の実態に即した新たな会計ルール(記帳方法や決算書作成方法のルール)として「中小企業の会計に関する基本要領」(略称:中小会計要領)が平成24年2月に公表されました。

中小企業向け会計ルールの違い

(旧)中小企業の会計に関する指針 (中小指針):会計専門家が役員に入っている会計参与設置会社が拠ることが適当とされているように、一定の水準を保った会計処理を示したもの
(新)中小企業の会計に関する基本要領 (中小会計要領):「中小指針」に比べて簡便な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業が利用することを想定して策定されたもの
主な相違点中小会計要領
想定対象中小企業
中小指針と比べて簡便な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業を主な対象としている。
国際会計基準との関係安定的な継続利用を目指し、国際会計基準の影響を受けないものとしている。
各論の
項目数等
項目数基本的な14項目(税効果会計、組織再編の会計等は盛り込んでいない)。
内容本領域の利用を想定する中小企業に必要な事項を、簡潔かつ可能な限り平易に記載。
税務上の処理の取扱い実務における会計慣行を踏まえて規定。
<例1>有価証券の期末評価取得原価を原則的な処理方法としている。
<例2>棚卸資産の評価方法最終仕入原価法を処理方法の1つとしている。

出典:「中小会計要領」の手引き

中小企業が中小会計要領に沿った会計処理を行うことで、下記のメリットがあると考えられています。

メリット1

決算書の信頼性が向上する

メリット2

その結果、自社の財務状況が明らかになり、投資判断、経営改善等を的確にできる

メリット3

金融機関、取引先から信頼され、スムーズな資金調達や取引拡大につながる(融資優遇制度有り)

中小会計要領では、多くの中小企業の会計業務・実務で使われる下記の14カテゴリに限定しており、各カテゴリごとにそれぞれ準拠すべき会計処理方法が2~4ずつ示されています。

項目
1. 収益、費用の基本的な会計処理8. 固定資産
2. 資産、負債の基本的な会計処理9. 繰延資産
3. 金銭債権及び金銭債務10. リース取引
4. 貸倒損失、貸倒引当金11. 引当金
5. 有価証券12. 外貨建取引等
6. 棚卸資産13. 純資産
7. 経過勘定項目14. 決算書注記

中小会計要領の詳細は、中小会計要領に関する各種情報を参照して下さい。

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