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法人保険とは?節税効果の真意や会社で入るメリットを解説

監修者:森 健太郎(税理士)

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保険の中には、会社の経営者や役員の万一の際に備えられる法人保険があります。法人保険は、会社に起こりうるリスクに備え、退職金を積立てたり、従業員の福利厚生を充実させたりすることにもつながります。

法人保険はメリットがある一方で、毎月の保険金の支払いや解約のタイミングによっては、会社の資金繰りに影響する可能性がありますので、加入するメリットと併せて仕組みも知っておきましょう。
ここでは、法人保険の節税効果の真意や仕組み、会社で加入するメリット・デメリットについて解説します。

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法人保険とは法人が契約する生命保険や損害保険

法人保険とは、会社が契約して、会社の経営者や役員が被保険者となる生命保険や損害保険などのことを指します。法人向けの保険商品だけではなく、個人向けの保険を法人名義で契約するケースも含みます。

会社の経営者や役員が突然亡くなったり、ケガや病気などで働けなくなったりしてしまうと、事業存続自体に影響を及ぼす可能性があります。例えば、経営者が亡くなると金融機関や取引先に不安を与えてしまい、金融機関から新規の借り入れが難しくなったり、取引先から取引条件の変更を求められたりすることがあります。

また、中小企業では、経営者個人が会社の連帯保証人になっているケースも少なくありません。この場合、経営者の死亡によりその地位を相続人が引き継ぐことになり、遺族の負担が発生することもあります。場合によっては、従業員や取引先への支払いが滞るような事態に陥ってしまうかもしれません。

生命保険の中には、解約すると解約返戻金が支払われる保険もあります。また、経営者が死亡したり、高度障害状態になったりした場合に、死亡保険金または高度障害保険金が支払われる保険であれば、事業存続に必要な資金を準備できたり、債務の支払いにあてたりすることができるでしょう。

法人保険では実質的な節税効果は見込めない

法人が生命保険に加入しても実質的な節税効果は見込めません

2019年の税制改正が行われる以前までは、法人保険の保険料の全額や2分の1を経費扱いにする損金として計上することができました。また、一定期間後に解約すると払い込んだ保険料とほぼ同額の解約返戻金を受け取れる保険もあったため、法人保険は節税になるというイメージがあるのかもしれません。しかし、2019年の税制改正によって、保険料を損金に計上できる要件が新たに公布されているの、加入する際は要件を満たしているか注意してください。

解約返戻率と損金に計上できる保険料の割合

解約返戻金は保険を解約したときに支払われるお金のことで、解約返戻率は払い込み保険料の総額に対する解約返戻金の割合のことです。
税制改正後、法人が加入できる保険のうち、保険期間が3年以上の定期保険、または生命保険(第一分野)と損害保険(第二分野)以外の医療保険や介護保険、がん保険といった第三分野保険で最高解約返戻率が50%を超えるものに関しては、区分に応じて損金に計上できる金額に制限ができました。

国税庁のWEBサイト「第3節 保険料等新規タブで開く」によると、2019年の税制改正以降の保険料の損金の計上要件は以下のとおりです。なお、最高解約返戻率が50%以下の場合は、支払った保険料の全額が損金計上できます。

2019年の税制改正以降は、最高解約返戻率が高いほど、損金に計上できる保険料の割合は低くなっています。
例えば、年間に支払った保険料が100万円で、契約期間中に最も割合が高くなる最高解約返戻率が90%と100%の2つの場合で見てみましょう。

契約から10年未満の場合、損金にできる金額は「100万円-(100万円×90%×90/100)=19万円(19%)」となります。最高解約返戻率が100%で同じ条件の場合、損金に計上できる金額は「100万円-(100万円×100%×90/100)=10万円(10%)」となります。

保険料の一部を経費にできれば、その分課税所得が減って税負担が軽減されますが、生命保険の保険金や解約返戻金は、商品・製品などの販売による売上収入や土地・建物の売却収入扱いになる「益金」として課税されます。そのため、納税を先延ばししている課税繰り延べになっているだけに過ぎず、実質的な節税効果につながらないといえるでしょう。

課税繰り延べに節税効果はない

特定の事情によって納税を先延ばしにすることを、課税繰り延べといいます。月々支払う保険料の一部を損金に計上すれば、その分課税所得が減るので法人税を抑えることにつながりますが、将来受け取る保険金や解約返戻金は、益金(利益の一部)として計上するため、受け取る際に法人税がかかります。このように直近の税負担を軽減できても、将来的に法人税が課税されることになるので、法人保険は節税効果にはなりません。

ただし、受け取った解約返戻金を役員退職金や従業員の福利厚生などに活用することで、利益を抑えられる可能性はあります。そのため、法人保険に加入するだけでなく、受け取るお金について退職金や福利厚生といった活用方法を考えておくと、税負担を抑えることにつながるでしょう。

法人保険に加入するメリット

法人保険に加入しておくことで、会社の万一の際のリスクに備えられます。また、受け取るお金を次のように活用することも法人保険に加入するメリットといえます。

法人保険に加入する主なメリット

  • 経営者の万一に備えて退職金の積み立てに利用できる
  • 事業承継、相続の対策ができる
  • 従業員の福利厚生を充実させられる

経営者の万一に備えて退職金の積み立てにも利用できる

法人が生命保険に加入するメリットは、経営者に万一のことがあったときの事業リスクに備えられることです。経営者が突然亡くなると、取引先や従業員への支払い、借入金の返済などが滞ってしまうことがあります。そうなると、会社の信用が低下し、融資の打ち切りや取引停止などを招きかねません。生命保険に加入しておけば、保険金で資金面でのリスクを防ぐことに役立ちます。

また、保険金や解約返戻金を経営者の退職金に活用することが可能です。高額になりがちな役員の退職金の負担を抑えられるだけでなく、退職金にすることで節税効果にもつながるでしょう。

事業承継、相続の対策ができる

法人が生命保険に加入するメリットは、経営者が亡くなって後継者が自社株式を相続したときにかかる相続税を保険金でまかなえることです。経営者が亡くなったとき、その会社が被る経済的損失を保障するために用意しておくべき金額を標準保障額といいますが、標準保障額の目安は、「借入金の金額+運転資金の6か月+遺族への弔慰金」とされています。標準保障額を保険金でまかなえるような生命保険に加入しておくと、経営者の万一の事態に備えることができるでしょう。

従業員の福利厚生を充実させられる

法人が生命保険に加入するメリットは、従業員の福利厚生に役立てられることです。生命保険の中には、弔慰金や死亡退職金、入院費用といった福利厚生の充実につながるプランを付帯したものがあります。会社の全員が加入対象となる普遍的加入を満たした福利厚生であれば、保険料を損金として計上でき、節税につながります。また、福利厚生が充実している環境なら、従業員も安心して働けるようになるでしょう。
ただし、同族経営の場合や、従業員と役員の保険金額に差がある場合は損金として認められないことがありますので、税理士に相談しておきましょう。

法人保険に加入するデメリット

法人保険にはメリットがある一方で、次のようなデメリットもあります。会社の資金繰りに影響しかねませんので、加入する際には注意してください。

法人保険に加入する主なデメリット

  • キャッシュ・フローが悪化することがある
  • 解約返戻金の額が払い込み保険料の総額よりも少なくなる
  • 国税庁や金融庁によって規制が強くなる可能性がある

キャッシュ・フローが悪化することがある

法人保険に加入するデメリットとして、毎月保険料の支払いが発生することが挙げられます。保険料の金額が大きいと、キャッシュ・フローを悪化させてしまう可能性があるため気を付けましょう。
なお、解約返戻金の一部を保険会社から借り入れできる「契約者貸付制度」が使える保険もあります。借りられる金額の上限は、解約返戻金の7割程度ですが、これまで積み立ててきたお金を元に借り入れを行うので審査はありません。そのため、金融機関の融資に比べてスピーディーな借り入れが可能です。毎月の保険料の負担は発生しますが、万一の際の借り入れにも活用できます。

解約返戻金の額が払い込み保険料の総額よりも少なくなる

法人保険に加入するデメリットとして、解約のタイミングによっては、解約返戻金の額が払い込み保険料の総額よりも少なくなることがあることがあります。貯蓄型の生命保険は、解約すると解約返戻金を受け取ることはできますが、返戻率は解約時期によって異なります。一般的に、契約から解約までの期間が長くなるほど解約返戻率は高くなりますが、解約のタイミングが早いと、払い込み保険料の総額よりも解約返戻金が少なくなることが多いので気を付けてください。

国税庁や金融庁による規制が強くなる可能性がある

法人保険に加入するデメリットとして、支払った保険料のうち損金に計上できる条件が厳しくなり、税負担を抑える効果が薄れる可能性があることも挙げられます。2019年の税制改正のように保険料の損金に計上できるルールの変更といった規制が今後も強くなることも予想されます。節税できるというイメージだけで契約するのではなく、加入するメリットと活用方法を自社の状況と併せて考えていくといいでしょう。法人保険は会社の資金繰り、退職金、税金に関わりますので、加入する際には、税理士に相談するのもひとつの方法です。

生命保険以外の法人保険

生命保険は人に対するリスクに備える保険ですが、会社を取り巻くリスクはそれだけではありません。例えば、災害や事故によって事業運営ができないような損害を受けたり、取引先の経営難に巻き込まれて資金が不足したりすることが考えられます。法人がリスクに備えるには、生命保険以外にも次のような保険を活用することも検討してください。

損害保険

会社が事業活動を行ううえでは災害や事故、盗難など、さまざまな損害が発生するリスクがあり、こうしたリスクに対して補償するのが損害保険です。例えば、火災やその他の災害による損害を補償する火災保険、勤務中の従業員のケガや病気による損害を補償する労災保険などがあります。生命保険も損害保険も、保険会社によって補償内容や保険料が異なりますので、自社の状況に併せて比較検討してプランを選びましょう。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先の倒産によって、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥るのを防ぐための制度です。無経営セーフティ共済は、担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借り入れでき、掛金は損金として計上できるので節税にもつながります。また、掛け金を5,000~20万円までで選べるだけでなく、増額や減額も可能です。

法人保険については税理士に相談しよう

法人保険は会社の資金繰りや法人税にも影響します。法人税の計算は複雑なので、税務や会計の専門知識がないと難しいものです。法人税の確定申告でミスを防ぐには、税務の専門家である税理士に相談するといいでしょう。自力で税理士を探そうとすると、手間や時間がかかります。そのような場合は、弥生株式会社の「税理士紹介ナビ新規タブで開く」がおすすめです。

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法人保険でリスクに備えて事業を存続させよう

法人保険は、会社の経営者や役員が被保険者となる生命保険や損害保険などのことを指します。法人保険に加入しておくと、経営者や役員に万一のことがあった際の事業リスクに備えることができるだけでなく、経営者の退職金の積立に活用したり、従業員の福利厚生を充実させたりすることにもつながります。

法人保険に加入するだけでは、節税ではなく課税繰り延べの状態となるため、受け取り方に気を付けましょう。法人保険や資金繰りについては税理士に相談しておくと安心です。税理士をお探しの際は「税理士紹介ナビ新規タブで開く」の活用をご検討ください。

この記事の監修者森 健太郎(税理士)

ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネル新規タブで開くを運営。

URL:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_mori/新規タブで開く

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