会社設立後にやることは?必要な手続きと提出書類一覧
監修者: 森 健太郎(税理士)
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会社を設立するときには、法務局で設立登記申請を行います。ただ、登記が完了すれば終わりというわけではありません。
会社を設立した後にも、税務署や自治体での手続きや社会保険の手続きなど、やるべきことがあります。会社設立後の手続きは、提出先によって必要書類や提出期限が異なるため、漏れのないようにチェックしておきましょう。
ここでは、会社設立後にやることを、必須の手続き、必要であれば行う手続き、任意で行う手続きに分けて、それぞれ解説します。
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会社設立後にやること一覧
会社設立後にやるべきことは、大きく以下の6つに分けられます。定められた期限までに行わなければならないさまざまな手続きがあります。万が一手続きが抜けていると、税金の申告漏れとみなされてしまう可能性もあるため、漏れのないように気をつけましょう。
会社設立後にやること一覧
- 税務署に法人税などに関する届出を行う
- 都道府県事務所・市町村役場に法人住民税・法人事業税に関する届出を行う
- 年金事務所に健康保険・厚生年金保険の加入手続きの届出を行う
- 労働基準監督署に労働保険に関する届出を行う
- ハローワークに雇用保険に関する届出を行う
- 金融機関で法人口座開設手続きを行う
それぞれ、必須で行う手続きと、必要であれば行う手続き、任意で行う手続きに分けて解説します。
会社設立後に必須で行うべき手続き
会社を設立したら、必ず税務署に「法人設立届出書」と「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出しなければなりません。その他にも、会社設立時、誰もが必ず提出しなければいけない以下の書類があるので、提出期限と併せて確認しておきましょう。
提出先 | 提出書類 | 提出期限 |
---|---|---|
税務署 | 法人設立届出書 | 設立日から2か月以内 |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 事務所の開設日から1か月以内 | |
都道府県税事務所 | 法人設立・設置届出書 | 自治体によって異なる |
市町村役場 | 法人設立・設置届出書 | 自治体によって異なる |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 事実発生から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 事実発生から5日以内 |
税務署へ「法人設立届出書」を提出する
「法人設立届出書」は、会社を設立した旨と会社の概要を知らせるために、所轄の税務署に提出する書類です。法人設立届出書に記載する法人番号は、登記完了後に国税庁から通知されます。わからない場合には、国税庁の「法人番号公表サイト」から検索することもできます。
税務署へ「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は、給与や賞与から所得税の源泉徴収を行うために必要な書類です。法人の場合には、従業員を雇用していなくても、経営者である自分に会社から役員報酬が支払われるため、設立日から1か月以内に提出する必要があります。
自分が書類を提出すべき最寄りの税務署を調べたい方は、国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」で、郵便番号や住所、一覧からかんたんに調べられるのでご利用されてください。
都道府県税事務所・市町村役場へ法人設立・設置届出書を提出する
都道府県税事務所と市町村役場の両方に、「法人設立・設置届出書」を提出します。ただし、東京23区内の場合は、都税事務所への提出のみです。
提出期限は、各自治体によって異なるため注意してください。例えば、都税事務所いいの場合は事業開始日から15日以内、神奈川県税事務所は事業開始日から2か月以内となっています。
年金事務所へ健康保険・厚生年金 保険新規適用届を提出する
「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」は、会社が健康保険や厚生年金に初めて加入するときに提出する書類です。法人は、法人(商業)登記簿謄本も合わせて提出が必要です。
会社設立日から5日以内に提出が必要となります。提出期限が短いため、登記が完了したらすぐに手続きを行うようにしましょう。
年金事務所へ健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届を提出する
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」は、従業員を雇用したときなど、新たに社会保険に加入するべき人が生じた場合に提出する書類です。
なお、社会保険には役員も加入するため、1人会社でも提出が必要です。健康保険・厚生年金保険新規適用届と併せて、役員報酬が発生したら提出するようにしましょう。
会社設立後に必要に応じて行う手続き
会社設立後、自社や従業員の状況など、必要に応じて行う手続きもあります。自社が手続きする必要があるかどうかも併せて、以下の提出書類と期限を確認してください。
提出先 | 提出書類 | 必須・任意 | 提出期限 |
---|---|---|---|
税務署 | 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 必要に応じて(資本金1,000万円以上など、新規に設立する法人が課税事業者に該当する場合) | 速やかに |
年金事務所 | 健康保険 保険者適用除外承認申請書 | 必要に応じて(従業員が国民健康保険組合に引き続き加入する場合など) | 事実発生から14日以内 |
健康保険 被扶養者(異動)届 | 必要に応じて(従業員の家族を被扶養者にする場合) | 事実発生から5日以内 | |
労働基準監督署 | 適用事業報告 | 必要に応じて(労働者を雇用するとき) | 速やかに |
就業規則(変更)届 | 必要に応じて(常時10人以上の労働者を雇用し、就業規則を作成したとき) | 速やかに | |
保険関係成立届 | 必要に応じて(労働者を雇用するとき) | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 | |
労働保険 概算保険料申告書 | 必要に応じて(労働者を雇用するとき) | 保険関係が成立した日の翌日から50日以内 | |
ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届 | 必要に応じて(役員以外の労働者を雇用した場合) | 適用事業に該当した日の翌日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 必要に応じて(加入が必要な従業員がいる場合) | 対象者を雇い入れた月の翌月10日まで |
税務署へ消費税の新設法人に該当する旨の届出書を提出する
「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」は、消費税の新設法人に該当する場合に提出が必要です。消費税の新設法人に該当する法人とは、基準期間がない事業年度開始の日、つまり設立第1期目の期首における資本金または出資金が1,000万円以上の法人のことを指します。
なお、法人設立届出書に、消費税の新設法人に該当する旨と所定の記載事項を記載して提出している場合には、この届出書の提出は提出する必要がなくなるので、該当法人を設立する場合には覚えておくと良いでしょう。
年金事務所へ健康保険 被保険者適用除外承認申請書を提出する
国民健康保険組合に加入する従業員を雇用した場合は、健康保険を適用しないという承認申請を行うため、「健康保険 被保険者適用除外承認申請書」を提出します。非常勤の従業員等で所定の労働日数や労働時間に満たない場合には、この書類の提出が必要ない場合もあります。
年金事務所へ健康保険 被扶養者(異動)届を提出する
「健康保険 被扶養者(異動)届」は、社会保険へ加入する役員や従業員に被扶養者がいる場合、提出が必要になる書類です。該当者がいる場合には、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」と併せて、設立日から5日以内に提出します。届出内容によっては添付書類が必要になるため、注意しましょう。
なお、会社設立後に、被扶養者の追加や削除、氏名変更があった場合にも、事実発生から5日以内に提出が必要になります。
労働基準監督署へ適用事業報告書を提出する
「適用事業報告書」は、労働者を雇い入れたことを管轄の労働基準監督署に報告するための書類です。正社員、パート、アルバイトといった雇用形態にかかわらず、従業員を1人でも雇用したら提出が必要です。
ただし、同居している親族には適用されないため、家族だけで事業を営んでいるような場合には提出する必要はありません。
なお、提出は企業単位ではなく、事業所単位となるため注意しましょう。
労働基準監督署へ就業規則(変更)届を提出する
雇用形態にかかわらず、常時10人以上の労働者を雇用する事業者は、就業規則を作成して「就業規則(変更)届」を労働基準監督署へ提出する義務があります。
会社設立の際、既に10人以上の従業員を雇用している場合は、他の書類と併せて設立時に提出しなければなりません。また、就業規則を変更した場合にも提出が必要です。
労働基準監督署へ保険関係成立届を提出する
労働者を雇用したときには、労働保険における「保険関係成立届」の提出も必要です。労災保険と雇用保険の申告・納付を一元的に扱う一元適用事業の場合、提出先は労働基準監督署のみです。
一方、事業の実態によって労災保険と雇用保険の適用の仕方が区別される二元適用事業の場合、労災保険については労働基準監督署、雇用保険についてはハローワークに、それぞれ提出をしてください。
労働基準監督署へ労働保険概算保険料申告書を提出する
「労働保険概算保険料申告書」は、労働保険の概算保険料を申告するための書類です。
労働保険料は、その年度に従業員に支払う給与見込額をもとに算定した概算保険料を前払いし、翌年度の確定申告で精算する仕組みになっています。所定の方法で計算した概算保険料を記入しましょう。
ハローワークへ雇用保険適用事業所設置届を提出する
労働者を雇用する事業は、農林水産業の一部を除き、業種や規模を問わず雇用保険の適用事業となります。
雇用保険の適用対象となる労働者を初めて雇い入れることになった場合は、保険関係成立に関する手続きを済ませてから、「雇用保険 適用事業所設置届」をハローワークに提出します。提出期限は、適用事業に該当した日の翌日から10日以内なので、過ぎないよう注意しましょう。
ハローワークへ雇用保険被保険者資格取得届を提出する
雇用保険に加入する労働者がいる際に提出する書類が、「雇用保険被保険者資格取得届」です。
1週間の所定労働時間が20時間以上であること、31日以上の雇用見込みがあること、といった2つの要件が被保険者の資格を満たす従業員となり、正社員に限らず、パートやアルバイト、派遣といった雇用形態にかかわらず、資格取得のための手続きが必要になります。
提出期限は対象者を雇い入れた月の翌月10日までですが、基本的には上記の「雇用保険 適用事業所設置届」と同時に提出します。提出後、雇用保険被保険者証と雇用保険資格取得確認通知書が交付されます。
会社設立後に任意で行う手続き
会社設立後、任意で行う手続きもあります。税務署に提出する納税に関する手続きが多く、任意とはいえ提出していないと税金が控除されなくなる場合もあります。自社が以下の手続きを行った方が良いか、あらかじめ確認しておきましょう。
提出先 | 提出書類 | 提出期限 |
---|---|---|
税務署 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 定めなし |
適格請求書発行事業者の登録申請書 | 登録希望日まで | |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで | |
青色申告の承認申請書 | 設立日から3か月を経過した日または第1期の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日 | |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 設立第1期の確定申告期限まで | |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 設立第1期の確定申告期限まで | |
金融機関 | 新規届出書 | 口座開設時 |
税務署へ源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出する
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、源泉所得税の納付を年2回にまとめるために必要な提出書類です。
給与から源泉徴収した所得税(源泉所得税)は、原則として翌月10日までに納付しなければなりません。しかし、毎月の納付は手続きに手間がかかるため、給与の支給人数が常時10人未満である事業者には、7月10日と翌1月20日の年2回に半年分ずつまとめて納付できる特例が認められています。
特例を適用するには、申請書の提出が必要です。提出期限は定められておらず、基本的には提出の翌月に支払う給与から適用されます。
税務署へ適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する
インボイス制度に対応するためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、適格請求書発行事業者の登録をする必要があります。
消費税の納付義務が免除される期間中に課税事業者になることを選択した場合には、「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要でしたが、2029年9月30日までの課税期間中であれば、特例として「適格請求書発行事業者の登録申請書」のみの提出で登録を受けることが可能です。
税務署へ消費税簡易課税制度選択届出書を提出する
消費税の申告において、課税事業者が簡易課税制度という簡易な計算方法を採用したい場合、「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。納める消費税額を簡易な計算で算出できるので、大幅に事務負担を軽減できます。
簡易課税を選択できるのは、2期前の課税売上高が5,000万円以下といった要件があるため、自社が該当するか確認しておきましょう。
税務署へ青色申告の承認申請書を提出する
法人税の確定申告や中間申告を青色申告で行う場合は、「青色申告の承認申請書」の提出が必要です。青色申告には欠損金(赤字)の繰越控除など、さまざまな節税メリットがあります。
設立1期目から青色申告を行うには、設立日から3か月を経過した日の前日か、第1期の事業年度終了日の前日の、いずれか早い日が提出期限となります。
税務署へ棚卸資産の評価方法の届出書を提出する
「棚卸資産の評価方法の届出書」は、棚卸資産の評価方法を選定して届け出るために必要な書類です。棚卸資産とは、仕入れた商品や原材料の在庫のことをいいます。
棚卸資産の評価方法は大きく「原価法」と「低価法」に分けられ、どちらの方法を選ぶかは任意ですが、選択した評価方法について税務署への届出が必要です。提出しなかった場合には、最終仕入原価法の原価法が適用されます。
税務署へ減価償却資産の償却方法の届出書を提出する
法人が取得した資産について、法定償却方法以外の方法で減価償却計算を行う場合は、「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出が必要です。
なお、減価償却の計算を法定償却方法に基づいて行う場合には、届出する必要はありません。減価償却資産の償却方法は資産ごとに異なるため、自社の資産がどの償却方法に該当するのか、よく確認しておきましょう。
金融機関へ新規届出書を提出する
金融機関で法人口座を開設するときには、所定の「新規届出書」の提出が必要になります。その他にも、口座開設に必要な書類として、「登記事項証明書」があります。
「印鑑登録証明書」が必要な場合があるなど、提出書類は金融機関によっても異なるため、口座開設の申し込み前に確認しておきましょう。
- ※起業や会社設立の流れについては以下の記事を併せてご覧ください
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この記事の監修者森 健太郎(税理士)
ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
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