知っておきたい!「役員賞与」と「役員報酬」の違い
2021/03/31更新

この記事の執筆者柳原つつじ

社員のモチベーションを上げるには、報酬を上げるのが効果的なのは言うまでもありません。ただし、役員については、報酬についてのルールが異なるので、注意する必要があります。今回は「役員賞与」と「役員報酬」について解説します。言葉としては似た印象を受けますが、この2つでは全く意味合いが変わってきます。税金システムへの理解を深める意味でも、ポイントを押さえておきましょう。
POINT
- 「役員賞与」は損金に計上できない
- 定期的に同額を報酬として支払えば損金にできる
- 「事前確定届出給与」を税務署に提出する方法もある
「役員賞与」は損金にできない!
社歴を重ねるごとにどんどん昇給するというのは、遠い昔の話かもしれません。昇給はあったとしても微々たるもので、月給が低くて生活が苦しいなんていう声も一部からは聞きます。
しかし、経営者としてもツライところで、先行きが不透明なこの時代に、従業員の月給を手厚くしていては、会社の経営が立ち行かなくなってしまいますよね。だからこそ、業績が良かったときくらいは、ボーナス、つまり「賞与」というかたちで、社員に還元してあげたい思う経営者の方もいることでしょう。
なにしろ、従業員への給与や賞与は、「損金」として計上することができます。損金とは、法人税の計算上、収益から差し引くことができる費用の額のことです。業績が良いときに従業員へ賞与を出すことは、節税対策にもなり、社員のモチベーションアップにもつながるので、一石二鳥と言えるでしょう。
しかし、注意したいのが役員への賞与です。まず、役員に支払う報酬としては「役員報酬」と「役員賞与」があります。役員に対する給与のうち、賞与及び退職給与以外のものを「役員報酬」、臨時的に支給されるもので退職給与以外のものを「役員賞与」と呼びます。
気をつけなければならないのが、役員報酬は明らかに高すぎる場合を除いて損金にできますが、役員賞与は原則として損金にすることができず、所得税や住民税のほか、法人税まで課せられてしまうということです。
もし、経営者に近い立場である役員への突発的な賞与が損金と認められれば、利益操作につながりかねません。だからこそ、厳密なルールが課せられています。
ポイントは「定期同額」かどうか
では、役員賞与ではなく、役員報酬としてみなされるには、どうするのがよいのでしょうか。
まず一つの方法が「定期同額給与」です。これは、賞与のような臨時的な支給ではなく、定期的に定額で支給する方法です。
国税庁のホームページでは「その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの」「継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」などが、該当するとされています。
「定期同額給与」を行うには、当然、あらかじめ会社の利益を予想して、計画的に役員への給与を考えなければなりません。そのため、これならば「役員賞与」とみなされず、「役員報酬」となり、損金として計上することができます。
「定期的に同額」という点に注意しましょう。報酬の額面が変わってしまうと、役員賞与とみなされて、損金にならなくなってしまいます。
事前に提出する方法も
もう一つの方法が「事前確定届出給与」です。
これは「支払いを行う前に金額を確定し、支払う時期と額を税務署に届け出ておき、その届け出どおりに実際に支払う」というものです。「定期同額給与」と異なり、書類を作成して提出しなければなりませんが、支払う額を毎回定額にする必要がないというのが、特徴です。
下記の「事前確定届出給与に関する届出書」を国税庁に提出することになります。
ただし、届出を行った額と実際の支給額が異なると、損金としては処理されません。また、将来の事業悪化などを見通すことはそう簡単なことではないので、中小企業で行うにはややハードルが高いという点には、注意したほうがよいかもしれません。
以上、似て非なる「役員賞与」と「役員報酬」について説明しました。
税の仕組みを知ることは、世の中の仕組みを知ることでもあります。時事ニュースを観る目も養われるので、実際に会社に役員を置いている人はもちろんですが、そうではない人も、一つの知識として持っておきましょう。
photo:Thinkstock / Getty Images
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この記事の執筆者柳原つつじ
出版社勤務を経て、フリーエディター、コラムニスト。歴史、伝記・評伝、経営、書評、ITなどを得意ジャンルとして、別名義で著作多数。ここでは、脱サラフリーランスならではの視点で、お役立ち情報をお届けしたいと思います。
