今回の改正では、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(※)の口座への資金移動による賃金支払(賃金のデジタル払い)ができることになりました。
改正内容
<適用開始>
2023年(令和5年)4月
※令和5年4月1日から、資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請を行うことができます。
<改正内容>
使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(賃金のデジタル払い)ができることになりました。
※賃金の一部をデジタル払いとすることも可能です。また、希望しない労働者に賃金のデジタル払いを強制することはできません。
- 賃金のデジタル払いを開始するまでの流れ
- 資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請を行います。
- 厚生労働省で審査を行い、基準を満たしている場合にはその資金移動業者を指定します。(この審査には、数か月かかることが見込まれています。)
- 賃金のデジタル払いを開始する事業者は、賃金のデジタル払いの対象となる従業員や取扱指定資金移動業者の範囲などを記載した労使協定を締結します。
-
賃金のデジタル払いを希望する従業員に同意書を提出してもらいます。
この同意書に記載する支払開始希望時期以降、賃金のデジタル払いができるようになります。
詳しくは、厚生労働省の「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」を参照してください。
『弥生給与 25』『やよいの給与計算 25』の対応について
全銀協フォーマットのファームバンキングを利用して支払いを行う場合は対応可能です。
※ファームバンキングデータの出力は『弥生給与』のみの機能です。
手順について詳しくは「PayPay給与受取」(賃金のデジタル払い)を利用したい<弥生給与のみ>を参照してください。
『弥生給与 Next』『やよいの給与明細 Next』の対応について
全銀協フォーマットのファームバンキングを利用して支払いを行う場合は対応可能です。
一例として、「PayPay給与受取」による給与デジタル払いの場合は、PayPayが各ユーザーに発行する「給与受取口座への入金用口座番号(PayPay銀行の専用口座番号)」を従業員の振込先口座として登録し、全銀協フォーマットのファームバンキングデータを出力することで対応できます。
手順について詳しくは「PayPay給与受取」(賃金のデジタル払い)を利用したいを参照してください。