法令改正情報

2025年01月28日

令和6年分の確定申告書(昨年からの主な変更点)について

令和6年分の確定申告書で変更する内容についてお知らせします。

 

所得税確定申告書(主な書式変更)

所得税確定申告書の変更点

・申告表 第一表[44 令和6年分特別税額控除(3万円×人数)][45 再々差引所得税額
(基準所得税額)(43-44)(赤字のときは0)]項目が追加されました。

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・申告表 第一表[整理欄]が3行から1行に変更になりました。

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・申告表 第二表[⑬社会保険料控除⑭小規模企業共済等掛金控除]が4行から3行に変更になりました。

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・申告表 第二表[配偶者や親族に関する事項]に[住宅]列が追加され[その他]列が調整から数字に変更になりました。

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詳細は、国税庁の 「令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」(PDF)をご覧ください。

 

その他変更

定額減税について  

2024年(令和6年)4月1日に施行された「令和6年度税制改正法」に盛り込まれた制度であり、納税者本人とその配偶者や扶養親族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が2024年の税金から控除されるものです。

詳細は、国税庁の 「定額減税と確定申告」をご覧ください。

 

子育て世帯への支援強化

子育て世帯への支援強化の必要性や、急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、住宅ローン減税や子育て対応改修工事(リフォーム)を行う場合に、一定の金額をその年分の所得税額から控除(住宅特定改修特別税額控除)することができます。

(1)住宅ローン減税

   借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずる
   ことで、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000 万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500 万円、省エ
   ネ基準適合住宅:4,000 万円)が維持されます。


   詳細は、国税庁の 「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」または、国土交通省の「住宅ローン減税の制度内容が変更されます!令和6年度税制改正における住宅関係税制のご案内」をご覧ください。

 

(2)既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置

   子育て対応改修工事等を行った場合において、その家屋を令和6年4月1日から同年12月31日までの間に
   その者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除
   (住宅特定改修特別税額控除)ができます。

 

詳細は、国税庁の 「No.1228 子育て対応改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」または、国土交通省の「住宅ローン減税の制度内容が変更されます!令和6年度税制改正における住宅関係税制のご案内」をご覧ください。
 

住宅ローン控除の適用に係る手続き  

令和4年度の税制改正により、金融機関等が税務署に「年末残高調書」を提出し、税務当局から納税者に住宅ローンの「年末残高情報」を提供する方式(以下「調書方式」といいます。)に変更する改正が行われました。この改正は、法令上、居住年が令和5年1月1日以後である者が、令和6年1月1日以後に行う確定申告及び年末調整について適用されます。ただし、金融機関等におけるシステム改修等の対応の必要性から経過措置が設けられており、実務上は、この経過措置を全ての金融機関に適用するものと取り扱うこととし、令和6年1月1日以降に居住を開始した者について、対応が完了した金融機関等から、順次「調書方式」に移行することとされています。

 

詳細は、国税庁の 「住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)に関するよくある質問」をご覧ください。


 

弥生製品の対応について

 

デスクトップアプリ

所得税確定申告書(主な書式変更)は、2025年1月23日よりオンラインアップデートで提供している令和6年分の所得税確定申告に対応したプログラム 『所得税確定申告モジュール(令和6年分)』 で対応しています。提供の詳細は、「令和6年分 所得税確定申告対応版ご提供のお知らせ」をご参照ください。

 

 

クラウドアプリ

所得税確定申告書(主な書式変更)は令和6年分の所得税確定申告の書式で対応しています。

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