2025年(令和7年)度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率が3月分(4月納付分)から改定されます。
また、健康保険料率の内訳(特定保険料率および基本保険料率)についても3月分(4月納付分)から改定されます。
※組合管掌健康保険については、健康保険組合ごとに保険料率が決定されます。変更内容や変更時期はご加入の健康保険組合にご確認ください。
改定内容
<適用開始>
2025年(令和7年)3月分(4月納付分)
<改定となる保険料率>
・健康保険料率
・健康保険料率の内訳(特定保険料率および基本保険料率)
・介護保険料率
<改定内容>
健康保険料率
健康保険料率は都道府県によって異なります。
保険料率の詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの令和7年度都道府県単位保険料率をご参照ください。
健康保険料率の内訳(特定保険料率および基本保険料率)
詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)についてをご参照ください。
改定前 | 改定後 | |
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健康保険料率 |
健康保険料率は都道府県によって異なります。
保険料率の詳細は、協会けんぽホームページの
令和7年度都道府県単位保険料率をご参照ください。
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特定保険料率 |
34.2/1000(3.42%)
(従業員:17.100/1000)
(事業主:17.100/1000)
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33.8/1000(3.38%)
(従業員:16.900/1000)
(事業主:16.900/1000)
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基本保険料率 |
都道府県の保険料率から
特定保険料率の34.2/1000を
差し引いた料率
事業主・従業員 労使折半
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都道府県の保険料率から
特定保険料率の33.8/1000を
差し引いた料率
事業主・従業員 労使折半
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介護保険料率
介護保険料率は、「16.0/1000」(1.60%)から「15.9/1000」(1.59%)に改定されます。
詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの協会けんぽの介護保険料率についてをご参照ください。
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改定前 | 改定後 |
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介護保険料率 |
16.0/1000(1.60%)
(従業員:8.000/1000)
(事業主:8.000/1000)
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15.9/1000(1.59%)
(従業員:7.950/1000)
(事業主:7.950/1000)
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『弥生給与 25』『やよいの給与計算 25』の対応について
保険料率の変更はお使いのプログラムで行います。オンラインアップデートの提供はありません。
保険料率を変更するタイミングは事業所によって異なります。
保険料率の変更は、新しい保険料率で徴収する給与の処理月度へ更新後(賞与については、3月1日以降に支給する賞与の計算を始める前)に行います。
料率変更の手順については、令和7年 協会けんぽ 健康保険料率・介護保険料率を変更するタイミングを参照してください。
『弥生給与 Next』『やよいの給与明細 Next』の対応について
「健康保険組合」を選択している場合、健康保険組合の保険料率を変更したいを参照してください。