法令改正情報

2025年05月15日
icon_new

育児・介護休業法が改正されました

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」の施行により、男女とも仕事と育児・介護を両立できるよう、様々な改正が行われました。
 

改正内容

<適用開始>

2025年(令和7年)4月1日
 

<改正内容>

主な改正内容は以下のとおりです。

  • 子の看護休暇の見直し

    対象となる子の範囲や休暇取得事由の拡大などが行われます。
    20250515-1-01.PNG

出典:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

  • 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
    所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲が、「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大されます。
     
  • 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
    • 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
      従来は「継続雇用期間6か月未満」の従業員について介護休暇を取得できる労働者から除外できましたが、この要件が撤廃されました。
      20250515-1-02.PNG
  • 介護離職防止のための雇用環境整備、個別の周知・意向確認等
    介護休業や介護両立支援制度等の申し出が円滑に行われるよう、事業主に以下が義務づけられました。
    • 介護休業や介護両立支援制度等に関する研修の実施などの措置
    • 介護に直面した旨の申し出をした従業員に対する、介護休業制度等に関する周知と制度利用の意向確認
    • 従業員が介護に直面する前の早い段階での、介護休業制度等に関する情報提供
    また、要介護状態の家族を介護する従業員がテレワークを選択できるように措置を講ずることが事業主に努力義務化されました。


改正内容の詳細やその他の改正については、厚生労働省の「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内を参照してください。

 

『弥生給与 25』『やよいの給与計算 25』の対応について

育児・介護休業法の各改正について、製品の対応予定はありません。

『弥生給与 Next』の対応について

育児・介護休業法の各改正について、製品の対応予定はありません。

『弥生勤怠 Next』の対応について

育児・介護休業法の各改正に伴う、新しいプログラムの提供はありません。
 
残業や長時間労働の抑制および早期発見のために、アラート設定をご活用いただけます。設定手順については、【アラート機能】集計時間が一定時間を超過 / 不足している場合にアラート表示する方法(時間アラート)を参照してください。
Myレコーダーを使用すれば、テレワーク時も、打刻や打刻時の位置情報を記録できます。設定手順については、【Myレコーダー】【携帯ブラウザ打刻】利用開始方法を参照してください。

『弥生労務 Next』の対応について

育児・介護休業法の各改正について、製品の対応予定はありません。

 

この記事は役に立ちましたか?

本件に関するお問い合わせ※ 事前に「法令改正情報に関する免責事項」をご確認のうえ、お問合せください。

弥生株式会社 カスタマーセンター

弥生が提供する製品、各種サービスに関するお問い合わせ窓口をご案内します。

お問い合わせはこちら