2025年(令和7年)11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第380号)が公布され、通勤で自動車やバイクなどの交通用具を使用している人に支給する通勤手当について、源泉所得税の非課税限度額が引き上げられることとなりました。
改定内容
<施行日>
2025年(令和7年)11月20日
<適用対象>
2025年(令和7年)4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
以下については、改正後の非課税の規定は適用されません。
- 2025年(令和7年)3月31日以前に支払われた通勤手当
- 2025年(令和7年)3月31日以前に支払われるべき通勤手当で4月1日以後に支払われるもの
- 上記の通勤手当の差額として追加支給されるもの
<改定後の1か月あたりの非課税限度額>
交通用具を使用している人に支給する通勤手当の非課税限度額

国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」を基に作成
<既に支払われた通勤手当の精算について>
既に支払われた通勤手当については、改正前の規定に基づき課税計算がされていますが、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納となる税額は、2025年(令和7年)分の年末調整の際に精算することになります。
改正後の非課税限度額や年末調整での精算にかかる詳細は、国税庁からの各種情報をご確認ください。
- 通勤手当の非課税限度額の改正について (Webページ)
- 通勤手当の非課税限度額の引上げについて (PDFファイル)
- 年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例 (PDFファイル)
- 通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A (PDFファイル)
- 【動画】通勤手当の非課税限度額の引上げについて (YouTube)
『弥生給与 26』『やよいの給与計算 26』の対応について
今回の改定に対応したプログラム『弥生給与(やよいの給与計算) 26 通勤手当の非課税限度額改正対応版』(Ver.29.1.1)は、2025年11月下旬にオンラインアップデートでの提供を予定しています。
提供が開始されましたら、本ページを更新してお知らせいたします。
『弥生給与 Next』の対応について
今回の改定に対応したプログラムは、以下のように提供します。
- [従業員情報]画面、および毎月の給与計算への対応:2025年11月21日に提供されました。
提供内容の詳細は交通用具使用者の通勤手当の非課税限度額引き上げに対応しましたをご確認ください。 - 課税済みの通勤手当の年末調整での精算対応:2025年12月上旬 提供予定
提供されましたら、本ページを更新してお知らせいたします。
