法令改正情報

2018年10月01日

随時改定に、年間平均の保険者算定が加わります

業務の性質上繁忙期に残業が集中するなど、通常の随時改定では著しく不当になる場合は、定時決定と同様に年間平均による保険者算定を届け出ることができるようになります。
 
 

改定内容

<施行日>

2018年(平成30年)10月1日

<適用時期>

2018年(平成30年)7・8・9月分の随時改定(10月適用分)から適用されます。

<対象>

特定の時期に繁忙となる業種、部署など。
※入社して1年未満の従業員も対象となります。
 

<届け出の方法>

事業主の申立書および従業員本人の同意書を添付して月額変更届を提出します。
 

<算定方法>

以下の条件をすべて満たした場合に、年間平均による保険者算定を届け出ることができます。
  • 従前の標準報酬月額と通常の随時改定による標準報酬月額(※1)に、2等級以上の差がある
  • 通常の随時改定による標準報酬月額と年間平均による標準報酬月額(※2)に2等級以上の差があり、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる
  • 従前の標準報酬月額と年間平均による標準報酬月額に、1等級以上の差がある
 
※1 通常の随時改定による標準報酬月額
昇(降)給月以後の継続した3か月間の報酬から算出した標準報酬月額です。
※2 年間平均による標準報酬月額
年間平均による標準報酬月額は①と②を合算した金額から算出します。
①昇(降)給月以後の継続した3か月間に受けた固定的賃金の月平均額
②昇(降)給月前の継続した9か月、および昇(降)給月以後の継続した3か月の間に受けた非固定的賃金の月平均額

 

詳細は日本年金機構ホームページの「随時改定の際、年間報酬の平均で算定するとき」をご覧ください。

 

『弥生給与』『やよいの給与計算』での対応について

『弥生給与 (やよいの給与計算)』は随時改定(月額変更届)での年間平均による保険者算定に対応しておりません。
該当する従業員がいる場合は月額変更届を手書きするなどして作成してください。算定方法や月額変更届の記載方法などの詳細は最寄りの年金事務所に確認してください。
 
 

『やよいの給与明細 オンライン』での対応について

随時改定(月額変更届)の機能はありません。

 

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