法令改正情報

2019年09月19日

「簡易課税事業区分」が一部変更されます(飲食料品を扱う農業等従事者)

2019年(令和元年)10月1日を含む課税期間(同日前の取引は除きます)から、農業、林業、漁業のうち、消費税の軽減税率が適用される飲食料品の譲渡に係る事業区分が第三種事業から第二種事業へ変更されます。

 

改正内容

<改正概要>

  • 第三種事業の農業、林業、漁業のうち、飲食料品の譲渡を行う部分は第二種事業となる
    ※対象事業者が行う取引すべてに対して第二種事業に変更されるのではなく、軽減税率が適用される飲食料品の譲渡部分に限り第二種事業に変更されます
  • 上記変更に伴い、第二種事業は小売業のほか、農業、林業、漁業が該当するようになるため、付表5では「小売業等」という表記となる
     
事業区分 事業の種類
第二種 小売業(購入した商品を性質、形状を変更しないで、消費者に販売する事業)

農業(※)・林業(※)・漁業(※)
※飲食料品の譲渡を行う部分に限る

 

  • 製造小売業は第三種事業となる
第三種 農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、製造小売業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業

  • 加工賃その他これに類する料金を対価とする役務を提供する事業は第四種事業となる
  • 2019年(令和元年)10月1日を含む課税期間(同日前の取引は除く)からは、農業、林業、漁業のうち第二種事業に区分されるものを除く

※改正点については、上記の赤字部分となります。

<適用開始時期>
2019年(令和元年)10月1日以降の取引から適用されます。

改正内容の詳細につきましては、国税庁ホームページより「No.6509 簡易課税制度の事業区分」をご確認ください。

 

弥生製品の対応について

■ デスクトップアプリ

  • 『弥生会計(やよいの青色申告) 20』Ver.26.0.1で、[消費税設定ウィザード]に表示される簡易課税事業区分についての説明文、消費税申告書の[申告基礎データ]や付表での表記を変更しています。
  • 取引の簡易課税事業区分については、自動では変更されません。
    事業区分が第三種事業に該当するお客さまで、2019年(令和元年)10月1日以降に消費税の軽減税率が適用される飲食料品の譲渡に係る取引が発生した場合は、「簡易二種」の税区分に変更して入力してください。
     

■ クラウドアプリ

  • 取引の簡易課税事業区分については、自動では変更されません。
    事業区分が第三種事業に該当するお客さまで、2019年(令和元年)10月1日以降に消費税の軽減税率が適用される飲食料品の譲渡に係る取引が発生した場合は、「第二種」の税区分に変更して入力してください。

 

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